府省令令和7年2月28日

会社計算規則の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五号
省庁財務省

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会社計算規則の一部を改正する省令(附則)

令和7年2月28日|p.19

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(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)
第百十五条の三個別注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十
三条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等
の金額 (重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。
2連結注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、 第九十三条第一項第
一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要な
ものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。
[条を加える。]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条この省令による改正後の会社計算規則の規定は、会和〈年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書和について適用し、同日印に開始する事業生産店に係るものについては、み
お従前の例による。
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会社計算規則の一部を改正する省令(附則) - 第19頁
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