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令和6年12月27日 · 47

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その他
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件の一部を改正する件

三九 ○医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第 四十九条第一項の規定に基づき厚生 労働大臣の指定する医薬品の一部を 改正する件(厚生労働三七三) ○厚生労働大臣が指定する生物由来製 品及び特定生物由来製品の一部を改 正する件(同三七四) ○農業経営収入保険基準収入金額等設 定準則の一部を改正する件 (農林水産二三五一) ○株式会社脱炭素化支援機構支援基準 の一部を改正する告示(環境八一) 〔官庁報告〕 官庁事項 武力攻撃事態等及び存立危機事態にお ける我が国の平和と独立並びに国及び 国民の安全の確保に関する法律第二条 第七号に規定する指定公共機関を公示 する件の一部を改正する件(内閣)

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p.2

外国会社等の財務書類監査証明業務に関する変更届出(デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ・エルエルピー等)

変更年月日 変更事項 変更内容 備考 変更後 変更前 2024年9月26日 財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等 一 ニッポン・オフショア・ファンズー新興国中小型株式アクティブファンド 同上 同上 一 ニッポン・オフショア・ファンズーグローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド (5) 届出日 2024年11月14日 届出者 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ・エルエルピー 住所又は所在地 インド共和国 400 013 ムンバイ エルフィンストーン・ロード(ウエスト) セナパティ・バパット・マーグ ワン・インターナショナル・センター タワー3 32階 変更年月日 変更事項 変更内容 備考 変更後 変更前 2024年11月1日 役員の氏名 サティシュ・ヴァイディヤナサ…

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p.4

官報号外第305号掲載の法人・団体名称及び住所一覧

(6) 名称 Washi Investment Holdings合同会社 住所 東京都港区西新橋一丁目1番1号E Pコンサルティングサービス内 (7) 名称 アイテック阪急阪神株式会社 住所 大阪府大阪市福島区海老江一丁目1番31号 (8) 名称 学校法人 神奈川大学 住所 神奈川県横浜市神奈川区六角橋三丁目27番1号 (9) 名称 学校法人 関東学院 住所 神奈川県横浜市金沢区六浦東一丁目50番1号 (10) 名称 株式会社 MAプラットフォーム 住所 東京都港区虎ノ門2-3-17 (11) 名称 株式会社MIXI 住所 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア (12) 名称 株式会社今井製作所 住所 愛媛県越智郡上島町岩城246 (13) 名称 株式会社 カネヨシ 住所 東京都渋谷区千駄…

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工場財団所有権保存登記申請に係る権利申出催告

愛媛県大洲市長浜町晴海3番地3大洲バイオマス発電株式会社の愛媛県大洲市長浜町晴海3番地3大洲バイオマス発電所についての工場財団所有権保存登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 令和6年12月27日 松山地方法務局大洲支局

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p.8

皇室事項:新年に際し賜假をおさめられた元首等

皇室事項 賜仮題 天皇陛下が、新年に際し、次の各元首くをたえられ賜假をおさめられた。 カスパー・ハ斯爾閣下 ドイツ連邦大統領閣下 ロバート・アム氏大統領閣下 ドゥオキストン大統領閣下

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p.23

無線局免許状様式(船舶局用)

2枚目(船舶局に限る。) 16 無線局の区別 長辺 17 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 電法第33条及び第35条の規定により備えている無線設備 [略] 中短波帯の無線設備の機器〔K〕 J3E 2182 kHz W F1B 2177 2187.5 kHz W 中短波帯及び短波帯の無線設備の機器〔L〕 J3E 2182 kHz W F1B 2177 2187.5 kHz W J3E 4125 6215 8291 12290 16420 kHz W F1B 4207.5 6312 8414.5 12577 16804.5 kHz W [略] 短 辺 (日本産業規格A列4番) 2枚目(船舶局に限る。) 16 無線局の区別 長辺 17 電波の型式並びに希望する周波数の範囲…

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p.26

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(肥前環境株式会社申立)

令和6年(チ)第3号 福岡市早良区早良7丁目1番6号 申立人肥前環境株式会社 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)伊万里市山代町 楠久4番地 所在等不明共有者釘島峯吉 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)伊万里市黒川町 黒塩2番地 所在等不明共有者松浦円太郎 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)伊万里市山代町 楠久5番地 所在等不明共有者釘島幾太郎 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)伊万里市山代町 楠久5番地 所在等不明共有者釘島作太郎 届出期間満了日 令和7年4月30日 令和6年12月17日 佐賀地方裁判所武雄支部 (別紙) 物件目録 所在 伊万里市黒川町黒塩字飛石 地番 2112番 地目原野 地積 661平方メートル 共有者釘島峯吉の共有持分 100分の15 共有者松浦円太郎の共有…

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p.26

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(鳥飼倫介申立)

所在等不明共有者の持分の取 得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判 の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同 裁判をすることについて異議があるときは、届出 期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてく ださい。所在等不明共有者以外の共有者は、上記 の不動産について裁判による共有物の分割の請求 又は遺産の分割の請求がされている場合におい て、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をする ことについて異議があるときは、同日までに当裁 判所に異議の届出をしてください。これらの届出 がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の 裁判がされることになります。また、申立人以外 の共有者は、上記の不動産の持分について所在等 不明共有者の持分の取得の…

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p.39

中日本高速道路株式会社 企画割引「2025三重・愛知ドライブプラン」および「2025北陸ドライブプラン」の概要

高速自動車国道の通行料金の割引(周遊プラン)

2. 企画割引「2025三重・愛知ドライブプラン」 (1) 割引をする自動車 ① 発着なし 愛知・浜松周遊 ③イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①イに定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。なお、予め中日本高速道路株式会社(以下、「会社」とする。)と割引の適用に関する契約を締結した利用者が、当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ。) ② 発着なし 名古屋・浜松周遊 ③イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①ロに定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動…

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p.41

高速道路割引制度に関する告示(号外第305号)

(5) 割引相互間の適用関係 本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。 4. 企画割引「2025岐阜ドライブプラン」 (1) 割引をする自動車 ① 発着なし 小牧・ひるがの周遊 (3)イに定める期間のうち連続する最大1日間以内に、(4)①イに定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。なお、予め中日本高速道路株式会社(以下、「会社」とする。)と割引の適用に関する契約を締結した利用者が、当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ)。 ② 発着なし 八日市…

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p.42

高速道路割引制度(周遊エリア等)の実施期間及び適用区間

(3) 実施する期間 イ. 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで(ただし、会社が別に定める日を除く。) (4) 適用区間 ①周遊エリア イ. 発着なし小牧・ひるがの周遊 ・中央自動車道西宮線の小牧インターチェンジから安八スマートインターチェンジまで ・東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジからひるがの高原スマートインター チェンジまで ・東海環状自動車道の可児御嵩インターチェンジから山県インターチェンジまで ロ. 発着なし八日市・ひるがの周遊 ・中央自動車道西宮線の恵那インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧イン ターチェンジから八日市インターチェンジまで ・第一東海自動車道の岡崎インターチェンジから小牧インターチェンジまで ・東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジからひるがの高原…

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p.43

企画割引「2025山梨ドライブプラン」の適用条件及び料金表

中京圏・首都圏発着等の周遊割引適用区間(中央道、東名、新東名等)

5. 企画割引「2025山梨ドライブプラン」 (1) 割引をする自動車 ① 首都圏発着 河口湖・沼津・箱根周遊 ③イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)①イに定める区間内のインターチェンジから(4)②イに定める区間内のインターチェンジまでを1往復し、かつ(4)②イに定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。なお、予め中日本高速道路株式会社と割引の適用に関する契約を締結した利用者が、当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ。) ② 発着なし 八王子・河口湖・沼津周遊 ③イに定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ロに定め…

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p.45

宮報号外第305号(高速道路割引適用区間等)

(5) 割引相互間の適用関係 本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。 6. 企画割引「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブバス」 (1) 割引をする自動車 (4)(1)イに定める周遊エリア内を通行(ただし、周遊エリア内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等及び普通車(中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための西日本高速道路株式会社への申込みがなされている場合に限るものとし、当該申込時に指定した利用可能日数及び連続する利用期間内の通行…

その他
p.46

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公告します。 令和6年12月27日 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 芝村 善治 記 3. [3] (6)(3)のうち、「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令…

その他
p.49

企画割引「四国周遊ドライブパス(観光施設等セット型)」等の実施について

⑯ 企画割引「四国周遊ドライブパス(観光施設等セット型)」 ① 割引をする自動車 ④イ(イ)に定める周遊エリア内を通行(ただし、周遊エリア内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等及び普通車(西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための西日本高速道路株式会社への申込みがなされている場合に限るものとし、当該申込時に指定した利用可能日数及び連続する利用期間内の通行に対して、本割引を適用する。) ② 割引を適用した後の料金の額 本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次表の額(単位:円)とする。 類別 周遊エリア 利用可能日数 軽自動車等 普通車 乗り放題プラ…

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p.52

私立学校教職員共済資格確認書様式

(表面) 私立学校教職員共済 資格確認書 【家族】被扶養者 記号 番号 発行番号 氏名 令和年月日交付 枝番 生年月日 年月日 性別 認定年月日 年月日 加入者氏名 年月日 有効期限 年月日 保険者所在地 日本私立学校振興・共済事業団 保険者番号・名称 印 (裏面) 保険診療を受けようとするときは、この確認書を保険医療機関等の窓口に提示してください。 ※以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。 (記入は自由です。)記入する場合は1.2.3.のいずれかの番号を○で囲んでください。 1. 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植の為に臓器を提供します。 2. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 3. 私は、臓器を提供しません。 (1又は2を選ん…

その他
p.52

私立学校教職員共済高齢受給者証様式

(表) 様式第七号(第十五条、第十六条、第二十七条関係) 私立学校教職員共済高齢受給者証 交付 加 記号 番号 (枝番) 入 氏名 者 生年月日 対 氏名 象 生年月日 者 住所 発効年月日 有効期限 一部負担金の割合 発行機関 所在地 東京都文京区湯島1丁目7番5号 保険者番号 名称及び印 日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 印 (裏) 注意事項 1. この証の交付を受けたときは、直ちに、住所欄に住所を記入し、大切に保持してください。 2. 保険医療機関等について診察を受けようとするときには、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を資格確認書に添えて渡してください。 3. 加入者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき又は有効期限に達したときは、直ちに、この証を学校法人等を経て事業団に返してく…

その他
p.56

第三種郵便物認可の公告

第三種郵便物認可

解散公告 当社は、令和六年十一月三十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年十二月二十七日 第三種郵便物認可 明治二十五年三月三十日

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p.60

危険物の運送に関する基準(水銀含有物件、バッテリー内蔵機械等の包装規定)

危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う告示

(8) その他の有害物件 [950] は、次の容器及び包装等を示す。 (表 略) 注1)・2) (略) 3) 漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位 置にとどまらないような方法で機械や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取 り外し[870] に従って包装すること。 4) ~ 7) (略) 8) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規 定A94の要件を満たさなければならず、車両に確実に固定し、損傷及び短絡が起こら ないような方法で保護すること。 [951] は、次の容器及び包装等を示す。 (表 略) 注1) ~ 3) (略) 4) 漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位 置にとどまらないような方法で機械…

その他
p.66

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第50条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和6年12月27日 記 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申 出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①楽満鑑定事務所 ②東京都知事(5)7778 ③楽満徹 ④東京都港区赤坂2丁目17-65-103シ…

その他
p.68

危険物等の輸送に関する基準(リチウム電池等)

セクションⅠ 次の基準を満たすこと。 国連番号 包装物当たりの許容質量 外装容器 旅客機 旅客機以外の航空機 3552 5 kg 35kg ドラム ジェリカン 箱 注) 1) その他の有害物件として取り扱うこと。 2) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。 3) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。 4) 装置は、強固な硬質の外装容器内で動かないように固定し、収納すること。一の外装容器に複数の装置を収納する場合は、相互に接触しないよう、各装置を梱包すること。ただし、大型装置であって、当該装置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納しないで輸送することができる。 5) 輸送中における…

その他
p.73

官報号外第304号(航空法関連告示等の一部改正に係る規定抜粋)

危険物輸送に係る様式改正及び経過措置

小型のものであって、不測の作動を防止するように措置したもの) 予備のガスカートリッジ (略) (略) (略) 個人用安全装置以外の装置に用いられるガスカートリッジ(副次危険性を有しない区分番号が2.2の高圧ガスであって一容器当たり50ml以下のもの) (略) (略) (略) (略) リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器(電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。) (略) (略) (略) 1)・2) (略) 3) 不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。 短絡を生じないように個々に保護された予備のリチウム電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む。) (略) (略) (略) 4) 電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、電源を切ること(当該電子機器内のリチウム含有量の合…

その他
p.79

インターネット版官報のご案内

インターネット版官報 「インターネット版官報」は、平成十五年七月十五日以降の法律、政令等の官報情報と、平成二十八年四月一日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直近九十日間分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。 https://kanpou.npb.go.jp/ 独立行政法人 国立印刷局

その他
p.89

地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書(別記様式第1・改正後)

指定区域における行為の届出に係る別記様式の指定

地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書 年 月 日 市町村長殿 (略) (別紙) 地域脱炭素化促進事業計画 1~7 (略) 8 特例措置に関する事項(別記様式第2の1~別記様式第2の13) (1)~(9) (略) (新設) (新設) ⑩ 河川法(昭和39年法律第167号)第23条の2(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の登録を受けなければならない行為を行う場合にあっては、別記様式第2の10に必要事項を記載の上、これを添付すること。 ⑪ 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の2の4第1項に規定する熱回収をいう。申請者が同法第9条の2の4第1項の認定を受けることを希望する場合に限る。)を行う場合にあっては、別記様式第2の11に必要事項を記載の上、これを添付する…

その他
p.93

河川法第23条の2の特例関係様式(別記様式第2の10)

別記様式第2の10 別記様式第1別紙3(1)又は別紙4(2)①の施設等の番号 河川法第23条の2(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の特例 (地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第7号)関係 (略) 別記様式第2の13 別記様式第1別紙3(1)又は別紙4(2)①の施設等の番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の特例措置 (地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第10号)関係 (略) 別記様式第2の14 別記様式第1別紙3(1)又は別紙4(2)①の施設等の番号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の特例措置 (地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第10号)関係 (略) 別記様式第2の15 別記様式第1別紙3(1…

その他
p.96

契約解除等報告書(様式第2)

契約解除等報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 電話番号及び電子メールアド レス 消費生活用製品安全法第40条第1項の規定により、次のとおり報告します。 委託契約の相手方の氏名若しくは名称及び法人にあつてはその代表者の氏名並びに住所 委託契約の相手方の電話番号及び電子メールアドレス 特定製品の区分 解除等予定年月日 解除等の理由 様式第2(第3条関係) (備考) この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

その他
p.97

ガス事業法に基づく業務報告書様式及び契約解除等報告書様式

様式第1(第2条関係) 業務報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 電話番号及び電子メールアド レス ガス事業法第171条第1項の規定により、次のとおり報告します。 1 届出事業者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 2 ガス用品の区分 3 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制 の整備に関する事項に係る変更の有無 4 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制 の整備に関する事項に係る変更の内容 (備考) 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 4は変更がある場合に記載すること。 様式第2(第3条関係) 契約解除等報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名…

その他
p.100

様式第1(業務報告書)

様式第1(第2条関係) 業務報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 電話番号及び電子メールアド レス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項の規定によ り、次のとおり報告します。 1 届出事業者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名 2 液化石油ガス器具等の区分 3 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制 の整備に関する事項に係る変更の有無 4 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制 の整備に関する事項に係る変更の内容 (備考) 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 4は変更がある場合に記載すること

その他
p.100

様式第2(契約解除等報告書)

様式第2(第3条関係) 契約解除等報告書 年月日 殿 氏名又は名称及び法人にあ つてはその代表者の氏名 住所 電話番号及び電子メールアド レス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項の規定によ り、次のとおり報告します。 委託契約の相手方の氏名若しくは名称及び法人にあつてはその代表者の氏名並びに住所 委託契約の相手方の電話番号及び電子メールアドレス 液化石油ガス器具等の区分 解除等予定年月日 解除等の理由 (備考) この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

その他
p.119

宮報号外第304号(植物リスト)

Phaius flavus (ホウキチラン) Platanthera brevicalcarata subsp. yakumontana (コバノミズトンボソウ) Platanthera florentii (シロバナトンボソウ) Platanthera japonica (エゾトンボソウ) Platanthera mandarinorum subsp. mandarinorum var. oreades (オニトンボソウ) Platanthera mandarinorum var. neglecta (トゲホザキラン) Pogonia minor (ヒメホザキラン) Ponerorchis graminifolia var. graminifolia (カワラノギクラン) Rhomboda yakusimen…

その他
p.122

宮城県告示(植物種リスト)

植物種の記載

Polygala tatarinowii (ㄐㄨㄣㄙㄨㄎㄨ) Amelanchier asiatica (ㄓㄧㄋㄗㄊㄨ (ㄨㄒㄙㄨㄢ))' Filipendula multijuga var. ciliata (ㄨㄍㄨㄨㄐㄨㄨㄨㄨ)' Fragaria nipponica (ㄨㄇㄨㄏㄨㄨㄐㄐ (ㄓㄧㄨㄐㄐ))' Geum aleppicum (ㄨㄨㄨㄨㄐㄨㄨ)' Malus tschonoskii (ㄨㄨㄨㄨㄐㄨㄨ)' Potentilla ancistrifolia var. dickinsii (ㄨㄨㄨㄨㄨㄨㄨㄨ)' Potentilla cryptotaeniae (ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ)' Potentilla stolonifera var. stolonifera (ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ)' Prunus inci…

その他
p.123

植物目録(モクセイ科、ゴマノハグサ科等)

モクセイ トウカズラ ヤヤズレ ゴマノハグサ シソ ハマウツボ キキョウ科 キセワタ キク Fraxinus apertisquamifera (ミヤマトネリコ) Conandron ramondioides var. ramondioides (トビラ) Veronica polita subsp. lilacina (ホザキノヘビノオ) Veronica rotunda var. petiolata (ヨメムラサキ) Veronicarum japonicum var. japonicum (ホ ザキノヘビノオ) Scrophularia buergeriana (ゴマノハグサ)' Scrophularia duplicatoserrata var. duplicatoserrata (エトベニヒメゴマ(キ…

その他
p.124

植物リスト(号外第304号)

ムロユウゲ Trillium x hagae (ハクサンエゾエンゴ)' Trillium camschatcense var. camschatcense (ホクヨウハクサンエ) Trillium tschonoskii (ミヤケハクサンエ (ムロコトハクサンエ)) ネキソウか Carex buxbaumii (カバノスゲ)' Carex capricornis (シメロクロモ(シロくろみクロモ))' Carex cespitosa var. cespitosa (ホトケスゲ (ホロホトケ))' Carex diandra (ホシヤロモ) Carex disperma (タマノヒ) Carex alopecuroides var. chlorostachya (ムラサキ)' Carex sordida (ホロヘ…

その他
p.125

植物種名リスト(号外第304号)

スヤコ ヘサハヘネ クヘキトウセ シヌ くち キャモモ リノササ ナナサ KIII△ ホノサニント ンカロナド IIIフサ トヌクト (H>ㄐㄏㄏㄙ) Anemone debilis (ㄩㄨㄧㄢ) Anemone dichotoma (ㄏㄐㄧㄠㄅㄣ) Anemone raddeana (ㄏㄐㄧㄠㄅㄣ ㄊㄛㄌㄧㄧㄗㄢ) Caltha fistulosa (H>ㄏㄐㄛㄐㄏㄏㄙ) Clematis alpina subsp. ochotensis var. fusijamana (IIIㄐㄧㄠㄙㄢㄢ) Clematis fusca var. fusca (ㄏㄐㄛㄐㄏㄏㄙ) Coptis trifolia (IIIㄐㄧㄠㄙㄢㄢ) Ranunculus acris var. nipponicus (IIIㄐㄧㄠㄙㄢㄢ) …

その他
p.143

一般不定期航路事業者登録簿(第八号様式)

登 録 番 号 登 録 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 代表者の氏名(法人の場合) 住 所 航路の起点、寄港地及び終点又は航行する水域 係留施設の名称及び位置 使用する船舶に関する事項 船舶の名称 総トン数 船舶番号又はこれに代わる番号 第八号様式(第23条の6、第23条の10関係) 一般不定期航路事業者登録簿 第八号様式 削除

その他
p.148

旅客不定期航路事業運航実績報告書(年度分)様式

第四号様式(第3条関係) 年月日 旅客不定期航路事業運航実績報告書(年度分) 殿 事業者名及び住所 (略) (注) 1~4 (略) 5 備考の欄には、自己所有船、傭船の区別及び予備船にあってはその旨を記 載すること。 6~11 (略)

その他
p.148

旅客不定期航路事業運航実績報告書(年度分)様式

第四号様式(第3条関係) 年月日 旅客不定期航路事業運航実績報告書(年度分) 殿 事業者名及び住所 (略) (注) 1~4 (略) 5 備考の欄には、自己所有船、よう船の区別及び予備船にあってはその旨を記 載すること。 6~11 (略)

その他
p.148

内航貨物定期航路事業運航実績報告書(年度分)様式

第三号様式(第3条関係) 年月日 内航貨物定期航路事業運航実績報告書(年度分) 殿 事業者名及び住所 (略) (注) 1 (略) 2 航路名の欄には、届出をした航路の起点、終点の地名を記載し、かつ、起 点、終点が同一で経由を異にする2航路を経営する場合は、これを区別できる 主要中間寄港地名を記載すること。 3 (略) 4 備考の欄には、自己所有船、よう船の区別及び予備船にあってはその旨を記 載すること。 5~11 (略)

その他
p.192

官報号外第303号(数値データ表および番号リスト)

22,315.5(2) 22,315.5(3) 22,316 (2) 22,316 (3) 22,316.5(2) 22,316.5(3) 22,317 (2) 22,317 (3) 22,317.5(2) 22,317.5(3) 22,318 (2) 22,318 (3) 22,318.5(2) 22,318.5(3) 22,319 (2) 22,319 (3) 22,319.5(2) 22,319.5(3) 22,320 (2) 22,320 (3) 22,320.5(2) 22,320.5(3) 22,321 (2) 22,321 (3) 22,321.5(2) 22,321.5(3) 22,322 (2) 22,322 (3) 22,322.5(2) 22,322.5(3) 22,323 (2) 22,…

その他
p.212

無線設備の試験成績表及び仕様書様式

8 送信を許容する最大 伝送距離 9 送信を許容す る最大水平位置 移動可能距離 10 電波の強度に対する 安全施設の状況 11 添付図面等 (1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (3) 接続図 12 参考事項 短辺 (日本産業規格A列4番) (2) 2枚目 試験成績表 (その1) 13 製造番号 14 製造年月日 15 高周波出力 (1) 定格値 (2) 測定値 19 測定条件等 16 利用周波数 (1) 設計値 (2) 測定値 17 電源端子にお ける妨害波電圧 周波数帯 測定値 準尖頭値 平均値 (1) 150kHz以上 500kHz未満 ( ) ( ) (2) 500kHz以上 5MHz以下 ( ) ( ) (3) 5MHzを超 え30MHz以下 ( ) ( ) 長 辺 周波数帯 …

その他
p.213

電波法関連技術基準の周波数帯別磁界・電界強度測定値表

18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度 (5) 2,194 kHz以上3.95 MHz未満 ( ) (6) 3.95 MHz以上6.765MHz未満 ( ) (7) 6.765 MHz以上6.776MHz以下 ( ) (8) 6.776 MHzを超え6.795MHz以下 ( ) (9) 6.795 MHzを超え20MHz未満 ( ) 短辺 (日本産業規格A列4番) ③ 3枚目 試験成績表(その2) 周波数帯 準尖頭値の測定値 19 測定条件等 (10) 20 MHz以上30MHz以下 ( ) (11) 30 MHzを超え47MHz未満 ( ) (12) 47 MHz以上68MHz以下 ( ) (13) 68 MHzを超え80.872 MHz以下 ( ) 長 18 利用周波数による発射及…

その他
p.215

高周波利用設備の型式指定に関する施行規則の記載要領(注1)

注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。 (1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 (2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている筐体の型式名を記載すること。 (3) 3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から10の欄までの記載において同じ。)。 (4) 4の欄の記載は、次によること。 ア 高周波出力の定格値を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。 (5) 5の欄は、「(何)MHzから(何)MHzまで」のように記載すること。 (6) 6の(1)から(3)までの欄は、電源…

その他
p.221

無線設備規則等の技術基準(高周波出力及び妨害波電圧の測定方法)

6 供試装置の動作条件 供試装置の典型的な使用形態の範囲内で、次の条件により、当該装置の構成と配置を変化させ、妨害波レベルを最大にすること。 ⑴ 負荷条件に関わらず最大電力伝送時で測定すること。 ⑵ 送電電極と受電電極の横方向の位置ずれについては、運用する範囲内で測定すること。 ⑶ 放射妨害波に関しては、送電電極に対する受電電極位置、放射方向について最悪の条件で測定すること。 二 高周波出力の測定方法は、次のとおりとする。 高周波出力は、送電電極への出力端で確認する。ただし、当該位置で確認することが困難な場合には、装置の入力端において確認することができる。 三 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。 1 電源端子における妨害波電圧の測定は、一の2(1)の条件を満足する測定場において、供試装置…

その他
p.226

搬送ロボット用非接触電力伝送装置の電波利用効率等に関する技術基準(別図第十一号・第十二号)

別図第十一号 一〇kHz以上三〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の測定(搬送ロボット用非接触電力伝送装置) 別図第十二号 三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の測定(搬送ロボット用非接触電力伝送装置)

その他
p.232

指定公共機関の公示の一部改正

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件の一部改正

官庁報告 官庁事項 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件(平成十六年九月十七日)の一部を次のように改正する指定をしたので公示し、令和七年一月一日から適用する。 令和六年十二月二十七日 内閣総理大臣 石破茂 第二百二十三号を削り、第二百二十四号を第二百二十三号とし、第二百二十五号から第二百二十九号までを一号ずつ繰り上げ、第三百三十号の前に次の一号を加える。 百二十九 株式会社ラジオ大阪