その他令和6年12月27日

地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書(別記様式第1・改正後)

号外p.89 - p.90

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

指定区域における行為の届出に係る別記様式の指定

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地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書(別記様式第1・改正後)

令和6年12月27日|p.89-90

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地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書
年 月 日
市町村長殿
(略)
(別紙)
地域脱炭素化促進事業計画
1~7 (略)
8 特例措置に関する事項(別記様式第2の1~別記様式第2の13)
(1)~(9) (略)
(新設)
(新設)
⑩ 河川法(昭和39年法律第167号)第23条の2(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の登録を受けなければならない行為を行う場合にあっては、別記様式第2の10に必要事項を記載の上、これを添付すること。
⑪ 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の2の4第1項に規定する熱回収をいう。申請者が同法第9条の2の4第1項の認定を受けることを希望する場合に限る。)を行う場合にあっては、別記様式第2の11に必要事項を記載の上、これを添付すること。
⑫ 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項に規定する熱回収をいう。申請者が同法第15条の3の3第1項の認定を受けることを希望する場合に限る。)を行う場合にあっては、別記様式第2の12に必要事項を記載の上、これを添付すること。
(号外第303号)
金曜日
令和6年12月27日
⑮ 指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の指定区域をいう。)内において行う行為であって、同法第15条の19第1項の届出をしなければならないものを行う場合にあっては、別記様式第2の15に必要事項を記載の上、これを添付すること。
9 (略)
(別表1)・(別表2) (略)
別記様式第2の10
別記様式第1別紙3(1)又は別紙4(2)①の施設等の番号
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の特例措置
(地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第7号又は第8号
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものに限る。))関係
宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第1項
第30条第1項
の特例の適用を受けようとする者
氏名
1 工事主住所氏名
(法人役員住所氏名)
()
2 設計者住所氏名
3 工事施行者住所氏名
4 土地の所在地及び地番
(代表地点の緯度経度)
(緯度: 度分秒、
経度: 度分秒)
5 土地の面積平方メートル
6 工事着手前の土地利用状況
7 工事完了後の土地利用
8 盛土のタイプ平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土
9 土地の地形渓流等への該当有・無
ハ盛土又は切土の土量イ盛土又は切土の高さメートル
ロ盛土又は切土をする土地の面積平方メートル
盛土立方メートル
切土立方メートル
⑬ 指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の指定区域をいう。)内において行う行為であって、同法第15条の19第1項の届出をしなければならないものを行う場合にあっては、別記様式第2の13に必要事項を記載の上、これを添付すること。
9 (略)
(別表1)・(別表2) (略)
(新設)
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地域脱炭素化促進事業計画に係る認定申請書(別記様式第1・改正後) - 第89頁
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