官報号外第304号(航空法関連告示等の一部改正に係る規定抜粋)
令和6年12月27日|p.73-74
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| 小型のものであって、不測の作動を防止するように措置したもの) | | | | |
| 予備のガスカートリッジ | (略) | (略) | (略) | |
| 個人用安全装置以外の装置に用いられるガスカートリッジ(副次危険性を有しない区分番号が2.2の高圧ガスであって一容器当たり50ml以下のもの) | (略) | (略) | (略) | |
| (略) |
| リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器(電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。) | (略) | (略) | (略) | 1)・2) (略) 3) 不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。 |
| 短絡を生じないように個々に保護された予備のリチウム電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む。) | (略) | (略) | (略) | 4) 電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、電源を切ること(当該電子機器内のリチウム含有量の合計が0.3gを超えるリチウム金属電池又はワット時定格量の合計が2.7Whを超えるリチウムイオン電池を内蔵するものに限る。)。 5) ~ 7) (略) |
| (略) |
注) (略)
| 型のものがあって、不測の作動を防止するように措置したもの) | | | | |
| 予備のガスシリンダー | (略) | (略) | (略) | |
| 個人用安全装置以外の装置に用いられるガスシリンダー(副次危険性を有しない区分番号が2.2の高圧ガスであって一容器当たり50ml以下のもの) | (略) | (略) | (略) | |
| (略) |
| リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器(電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。) | (略) | (略) | (略) | 1)・2) (略)(新設) |
| 短絡を生じないように個々に保護された予備のリチウム電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む。) | (略) | (略) | (略) | 3) 電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、次の要件に該当すること。 ア) 不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。 イ) 電源を切ること(当該電子機器内のリチウム含有量の合計が0.3gを超えるリチウム金属電池又はワット時定格量の合計が2.7Whを超えるリチウムイオン電池を内蔵するものに限る。)。 4) ~ 6) (略) |
| (略) |
注) (略)
第2号様式(第14条、第19条関係)
ラベルA~ラベルQ (略)
ラベルR
(表 略)
ラベルS・ラベルT (略)
注 (略)
第4号の5様式
(様式 略)
(表 略)
注1 *には、包装物に収納されるリチウム電池又はナトリウムイオン電池の国連番号を表示す
ること。
2 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和六年十二月三十一日以前に製造された容器及び包装については、改正後の第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 令和七年一月一日以降に製造された容器及び包装については、改正後の第二十一条の規定にかかわらず、令和八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第四条 車両(リチウムイオン電池を動力源とするもの)及び車両(リチウム金属電池を動力源とするもの)については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、令和七年三月三十一日までは、改正前の規定による国連番号並びに容器及び包装等の基準を示す数字及び記号が第十七条第一項に規定する書類に記載されている場合に限り、なお従前の例によることができる。
第五条 水酸化テトラメチルアンモニウムについては、改正後の別表第一の規定にかかわらず、令和八年十二月三十一日までは、改正前の規定による国連番号並びに容器及び包装等の基準を示す数字及び記号が第十七条第一項に規定する書類に記載されている場合に限り、なお従前の例によることができる。
第2号様式(第14条、第19条関係)
ラベルA~ラベルQ (略)
ラベルR
(表 略)
ラベルS・ラベルT (略)
注 (略)
第4号の5様式
(様式 略)
(表 略)
注1 *には、包装物に収納されるリチウム電池の国連番号を表示すること。
2 (略)