その他令和6年12月27日

高周波利用設備の型式指定に関する施行規則の記載要領(注1)

号外p.215 - p.216

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高周波利用設備の型式指定に関する施行規則の記載要領(注1)

令和6年12月27日|p.215-216

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている筐体の型式名を記載すること。
(3) 3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から10の欄までの記載において同じ。)。
(4) 4の欄の記載は、次によること。
ア 高周波出力の定格値を記載すること。
イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。
(5) 5の欄は、「(何)MHzから(何)MHzまで」のように記載すること。
(6) 6の(1)から(3)までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
(7) 7の欄の記載は、次によること。
ア 7の(1)から(10)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。
イ 7の(11)から(25)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
(8) 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。
(9) 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。
(10) 10の欄は、施行規則第46条の2第1項第11号(8)に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。
(11) 添付図面等の記載は、次によること。
ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。
ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。
エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。
オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。
(12) 12の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。
(13) 13の欄及び14の欄は、試験に供した装置について記載すること。
(14) 15の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。
(15) 16の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。
⑯ 17の(1)から(3)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。
ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17の(1)から(3)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。
イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⑰ 18の(1)から(25)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。
ア 高周波発生装置から10メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル(18の(1)から(10)までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18の(11)から(25)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18の(1)から(25)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。この場合において、10メートルの距離における測定が困難なときは、3メートルの距離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。
周波数減じる値
150kHz以上4MHz以下24.5デシベル
4MHzを超え11MHz以下24.5デシベルから10デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値
11MHzを超え1,000MHz以下10デシベル
イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⑱ 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⑰アにおいて、3メートルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。
⑲ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。
(2) 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。
(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。
(4) 試験成績表は注1に準じて記載すること。
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高周波利用設備の型式指定に関する施行規則の記載要領(注1) - 第215頁
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