その他令和6年12月27日
危険物等の輸送に関する基準(リチウム電池等)
号外p.68 - p.70
号外p.68-p.70
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セクションⅠ
次の基準を満たすこと。
| 国連番号 | 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 | |
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 | ||
| 3552 | 5 kg | 35kg | ドラム ジェリカン 箱 |
注) 1) その他の有害物件として取り扱うこと。
2) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
3) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
4) 装置は、強固な硬質の外装容器内で動かないように固定し、収納すること。一の外装容器に複数の装置を収納する場合は、相互に接触しないよう、各装置を梱包すること。ただし、大型装置であって、当該装置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納しないで輸送することができる。
5) 輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
6) 組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、令和7年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
7) 外装容器のドラムは、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、合板製、ファイバ製又はプラスチック製に限ること。
8) 外装容器のジェリカンは、鋼製、アルミニウム製又はプラスチック製に限ること。
9) 外装容器の箱は、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、天然木材製、合板製、再生木材製、ファイバ板製又はプラスチック製に限ること。
セクション
次の基準を満たすこと。
| 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 | |
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 | |
| 5kg | 35kg | ドラムジェリカン箱 |
注1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
2)国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
3)短絡を防止する措置をすること。
4)装置は、強固な硬質の外装容器内で動かないように固定し、収納すること。一の外装容器に複数の装置を収納する場合は、相互に接触しないよう、各装置を梱包すること。ただし、大型装置であって、当該装置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納しないで輸送することができる。
5)輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
6)機器は、輸送中に大きな警告音及び閃光を発するものではないこと。
7)3個以上の包装物からなる貨物又は機器に内蔵する5個以上の単電池(ボタン型単電池を除く。)若しくは3個以上の組電池を含む包装物である場合は、各包装物には第4号の5様式のラベルを見やすいように貼付し、輸送の書類にはこの規定により輸送する旨記載すること。また、包装物は、当該ラベルを折り曲げずに包装物の一つの面に貼付することができる十分な大きさであること。なお、混合包装する場合、包装物を確実に固定し、かつ、当該包装物が損傷するおそれがないようにすること。混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を12mm以上の高さで表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付された当該ラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
8)組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、令和7年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
9)外装容器のドラムは、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、合板製、ファイバ製又はプラスチック製に限ること。
10)外装容器のジェリカンは、鋼製、アルミニウム製又はプラスチック製に限ること。
11)外装容器の箱は、鋼製、アルミニウム製、他の金属製、天然木材製、合板製、再生木材製、ファイバ板製又はプラスチック製に限ること。
備考4 (略)
備考5 有機過酸化物の化学品名
| 品名 | 化学名 |
| (略) | |
| 有機過酸化物C(固体) | シクロヘキサノンパーオキシイド*(濃度が91質量%以下で、水を9質量%以上含有するもの) |
備考4 (略)
備考5 有機過酸化物の化学品名
| 品名 | 化学名 |
| (略) | |
| 有機過酸化物C(固体) | シクロヘキサノンパーオキシイド*(濃度が91質量%以下で、水を9質量%以上含有するもの) |
| ジー2,4ージクロロベンゾイルパーオキシイド (濃度が52質量%以下で、シリコンオイルでペースト状としたもの) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物D(液体) | (略) |
| メチルエチルケトンパーオキシイド (活性酸素量が10質量%以下のもので、水は用いても用いなくてもよいもの) (希釈剤Aを55質量%以上含有するもの) | |
| メチルエチルケトンパーオキシイド (活性酸素量が10質量%以下で、希釈剤Aが41質量%以上及び水が9質量%以上であって、希釈剤Aと水を合計で55質量%以上並びにメチルエチルケトンを含有するもの) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物D(固体) | (略) |
| ジー4ークロロベンゾイルパーオキシイド (濃度が52質量%以下で、希釈剤A又は希釈剤Aと水の混合物でペースト状としたもの) | |
| (略) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物F(液体) | (略) |
| ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5ートリメチルヘキサノエイト (濃度が37質量%以下で、希釈剤Bを63質量%以上含有するもの) | |
| ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート (濃度が32質量%以下で、希釈剤Aを68質量%以上含有するもの) | |
| (略) | |
| ジベンゾイルパーオキシイド (安定な水分散体)(濃度が42質量%以下のもの) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物D(液体) | (略) |
| メチルエチルケトンパーオキシイド (活性酸素量が10質量%以下のもので、水は用いても用いなくてもよいもの) (希釈剤Aを55質量%以上含有するもの) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物D(固体) | (略) |
| ジー4ークロロベンゾイルパーオキシイド (濃度が52質量%以下で、希釈剤A又は希釈剤Aと水の混合物でペースト状としたもの) | |
| ジー2,4ージクロロベンゾイルパーオキシイド (濃度が52質量%以下で、シリコンオイルでペースト状としたもの) | |
| (略) | |
| (略) | |
| 有機過酸化物F(液体) | (略) |
| ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5ートリメチルヘキサノエイト (濃度が37質量%以下で、希釈剤Bを63質量%以上含有するもの) | |
| (略) | |
| ジベンゾイルパーオキシイド (安定な水分散体)(濃度が42質量%以下のもの) |
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