その他令和6年12月27日

指定公共機関の公示の一部改正

号外p.232

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公告概要

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件の一部改正

発行機関内閣府

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指定公共機関の公示の一部改正

令和6年12月27日|p.232

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官庁報告
官庁事項
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件(平成十六年九月十七日)の一部を次のように改正する指定をしたので公示し、令和七年一月一日から適用する。 令和六年十二月二十七日 内閣総理大臣 石破茂
第二百二十三号を削り、第二百二十四号を第二百二十三号とし、第二百二十五号から第二百二十九号までを一号ずつ繰り上げ、第三百三十号の前に次の一号を加える。 百二十九 株式会社ラジオ大阪
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指定公共機関の公示の一部改正 - 第232頁
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