その他令和6年12月27日
危険物の運送に関する基準(水銀含有物件、バッテリー内蔵機械等の包装規定)
号外p.60 - p.63
号外p.60-p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
危険物の運送に関する基準(水銀含有物件、バッテリー内蔵機械等の包装規定)
令和6年12月27日|p.60-63
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(8) その他の有害物件
[950] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)・2) (略)
3) 漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位
置にとどまらないような方法で機械や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取
り外し[870] に従って包装すること。
4) ~ 7) (略)
8) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規
定A94の要件を満たさなければならず、車両に確実に固定し、損傷及び短絡が起こら
ないような方法で保護すること。
[951] は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1) ~ 3) (略)
4) 漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位
置にとどまらないような方法で機械や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取
り外し[870] に従って包装すること。
5) ~ 8) (略)
9) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規
定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷
及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[952] は、次の容器及び包装等を示す。
| 国連番号 | 包装物当たりの許容質量 |
| 3171, 3556, 3557, 3558 | 上限なし |
注1) ~ 3) (略)
4) リチウム電池又はナトリウムイオン電池が内蔵されている場合には、当該電池は国
連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、車両又は装置
内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。国連勧告
で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリ
チウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているも
のは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降
に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
5) (略)
3) 圧力計、ポンプ、温度計又はスイッチ等の水銀を含む物件は、強固な外装容器に収
納されること。また、当該物件は、破裂を防止する材質であって、かつ、漏えいを防
ぐ、密封された内張り又は袋に収納されること。ただし、金属製又はプラスチック製
の防漏型の容器で密封されたスイッチ又はリレーにあっては、この限りでない。
4) ~ 6) (略)
[870] ~ [876] (略)
6) リチウム電池又はナトリウムイオン電池を車両から取り外し、同じ外装容器に車両とは別に梱包されている場合は、国連番号が3481のリチウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)、国連番号が3552のナトリウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)又は国連番号が3091のリチウム金属電池(装置とともに包装されたもの)の物件とし、包装基準966、969又は977に従って包装すること。
7) 金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
8) 漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位置にとどまらないような方法で車両や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取り外し「870」に従って包装すること。
9) 国連番号が3556から3558までの物件であって、ワット時定格量が100Whを超える電池を動力源とするもの(令和8年1月1日以降に輸送されるものに限る。)は、設計定格容量に対する充電比率(以下「充電率」という。)が30%を超えないこと、又は運転者席に表示される充電率が25%を超えないこと。ただし、国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
「953」・「954」(略)
「955」は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)救命用具は、下記の措置を取ること。
ア)~オ) (略)
カ)リチウム電池又はナトリウムイオン電池が内蔵されている場合には、当該電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、装置内に確実に固定し、装置と電気的に分け、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
キ) (略)
2) (略)
「956」~「Y960」(略)
「961」は、次の容器及び包装等を示す。
| 国連番号 | 組合せ容器 | ||
| 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 | ||
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 | ||
| 3268 3559 | 25kg | 100kg | 1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
注 (略)
6) リチウム組電池を車両から取り外し、同じ外装容器に車両とは別に梱包されている場合は、国連番号が3481のリチウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)又は国連番号が3091のリチウム金属電池(装置とともに包装されたもの)の物件とし、包装基準966又は969に従って包装すること。
7) ナトリウム組電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
(新設)
(新設)
「953」・「954」(略)
「955」は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)救命用具は、下記の措置を取ること。
ア)~オ) (略)
カ)リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従った試験に合格したものでなければならず、装置内に確実に固定し、装置と電気的に分け、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。また、国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
キ) (略)
2) (略)
「956」~「Y960」(略)
「961」は、次の容器及び包装等を示す。
| 国連番号 | 組合せ容器 | ||
| 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 | ||
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 | ||
| 3268 | 25kg | 100kg | 1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
注 (略)
[962]・[Y963] (略)
[964]は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
2)国連番号が3082の環境有害物質(液体)であって、組合せ容器に収納される場合は、
第8条第1項の規定にかかわらず輸送することができる。
[Y964] (略)
[965]は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包
装する場合にあっては、セクションIAの規定を、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又
はワット時定格量が100Wh以下の組電池を包装する場合にあっては、セクションIBの規
定を満たすもの。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が
禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
セクションIA
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) (略)
2)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしてい
ることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電
池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金
属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池
にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~7) (略)
8)単電池及び組電池は、充電率が30%を超えないこと。ただし、国土交通大臣の承認
を受けた場合は、この限りでない。
セクションIB
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) (略)
2)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしてい
ることが示された型式のものであること。また、平成15年7月1日以降に製造された
電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~13) (略)
[966]は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
[962]・[Y963] (略)
[964]は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注)金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
(新設)
[Y964] (略)
[965]は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包
装する場合にあっては、セクションIAの規定を、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又
はワット時定格量が100Wh以下の組電池を包装する場合にあっては、セクションIBの規
定を満たすもの。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が
禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションIA
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) (略)
2)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしてい
ることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電
池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金
属組電池として試験されていること。また、平成15年6月30日以降に製造された電池
にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~7) (略)
8)単電池及び組電池は、設計定格容量に対する充電比率(以下「充電率」という。)が
30%を超えないこと。ただし、国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
セクションIB
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注1) (略)
2)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしてい
ることが示された型式のものであること。また、平成15年6月30日以降に製造された
電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~13) (略)
[966]は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1) (略)
2) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~10) (略)
11) 単電池及び組電池(令和8年1月1日以降に輸送されるものに限る。)は、充電率が30%を超えないこと。ただし、国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
2)~14) (略)
15) 各包装物は、上面に対して同一の包装物が3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、電池の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。
16) ワット時定格量が2.7Whを超える単電池及び組電池(令和8年1月1日以降に輸送されるものに限る。)は、充電率が30%を超えないこと。ただし、国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
[967] は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~9) (略)
10) 各包装物は、同一の包装物が上面に3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、装置の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。ただし、大型装置であって、4)の規定により外装容器に収納しないで輸送する場合を除く。
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~11) (略)
12) 各包装物は、上面に対して同一の包装物が3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、装置の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。ただし、大型装置であって、4)の規定により外装容器に収納しないで輸送する場合を除く。
注)1) (略)
2) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年6月30日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
3)~10) (略)
(新設)
セクションⅡ
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。また、平成15年6月30日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
2)~14) (略)
(新設)
(新設)
[967] は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~9) (略)
(新設)
セクションⅡ
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注)1)~11) (略)
(新設)
p.60 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)