元当局所属公証人小野洋一の身元保証金還付に関する有権者申出方
身元保証金還付に関する権利者への申出催告
令和6年11月7日 · 28件
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身元保証金還付に関する権利者への申出催告
有権者申出方 元当局所属公証人小野洋一の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。 令和6年11月7日 東京法務局
2(1)土地 羽咋郡宝達志水町御館ヨ51番2 公衆用道路 22平方メートル (2)登記年月日番号 金沢地方法務局七尾支局昭 和7年3月29日受付第560号 (3)登記した権利の内容 登記の目的 賃借権設定 原因 昭和7年1月5日設定 借賃 1年玄米9斗2升7合 共同目的物件 羽咋郡押水町字御館ロ90番 2、90番1、96番、97番1、97番3、90番 3、カ12番、20番、64番、ヨ51番1、57番、 子8番5、壱の5番1、5番2、5番3、 12番、25番、29番の土地 支払期 全期間中の分は支払済 存続期間 10年 賃借権者 東京府南葛飾郡亀戸町三丁目191 番地 中西 清知 3(1)土地 羽咋郡宝達志水町御館ヨ57番 田 287平方メートル (2)登記年月日番号 金沢地方法務局七尾支局昭 和7年3月29日受…
様式第2(第73条関係) 試掘権登録事項証明書 表題部(試掘権の表示) 試掘権番号 原因及びその日付 許可試掘区域 試掘の概要 試掘の許可の有効期間が満了する日 登録年月日 権利部 順位番号 登録の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 年 月 日
様式第2(第5条第1号関係) 事業計画書 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 1 試掘に関する計画 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘に要する期間 4 申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造の評価 5 許可貯留区域等における貯留事業等及び法第12条第1項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 6 試掘を行うための資金計画 7 試掘を行うための体制 8 その他試掘に関する必要な事項 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第3(第7条第2項関係) 試掘の許可の更新申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」という。)第9条第2項(法第12条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、試掘の許可の更新を受けたいので、法第9条第5項及び第12条第6項において準用する法第4条第3項各号に掲げる書類を添えて、申請します。 記 1 許可試掘区域 2 申請に係る試掘の許可番号 3 試掘を開始した年月日 4 試掘の概要 5 試掘の許可の更新を必要とする理由 備考 1 本申請書を書面により提出する場合にあっては、所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること(当該収入印紙には、消印をしないこと)。 2 代表者の氏名の欄は、申請者が法人で…
様式第6(第10条第1項関係) 許可試掘区域の増減許可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 記 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」 という。)第14条第1項の規定により、許可試掘区域の(増加・減少)の許可を受けた ので、許可試掘区域及び申請に係る(増加・減少)後の試掘区域との関係を示す図面 並びに同条第3項において準用する法第4条第3項各号に掲げる書類を添えて、申請し ます。 1 申請に係る(増加・減少)をしようとする許可試掘区域 2 申請に係る許可試掘区域に係る試掘の許可番号 3 申請に係る(増加・減少)後の試掘区域 4 試掘の概要 備考 1 本様式において(増加・減少)とあるところは、いずれか該当するものを丸で囲 むこと。 2 本申請…
様式第7(第11条第1項関係) 譲渡及び譲受け認可申請書 経済産業大臣殿 年月日 (譲渡人) 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 (譲受人) 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 記 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」 という。)第17条第1項の規定により、試掘の譲渡及び譲受けの認可を受けたいので、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和6年経済産業省令第76号)第11条 第1項各号に掲げる書類を添えて、申請します。 1 譲渡及び譲受けに係る許可試掘区域 2 譲渡及び譲受けに係る試掘の許可番号 3 譲渡及び譲受けの予定年月日 4 譲渡及び譲受けの理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、譲渡人又は譲受人が法人である場合に記載すること。 2 この申請書に添付する譲渡人が法…
様式第12(第17条第1項関係) 試掘の事業の着手届出書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、試掘の事業に着手しましたので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (令和6年法律第38号)第58条第2項の規定により、届け出ます。 記 1 許可試掘区域 2 試掘の許可番号 3 試掘の事業の着手の年月日 備考 1 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第13(第17条第2項関係) 試掘の事業着手の延期認可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」 という。)第58条第3項において準用する法第37条第2項の規定により、試掘の事業 着手の延期の認可を受けたいので、申請します。 記 1 許可試掘区域 2 試掘の許可番号 3 試掘実施計画の認可の年月日 4 試掘の事業着手の延期の期間 年月日から 年月日まで 5 試掘の事業着手の延期の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第14(第17条第3項関係) 試掘の事業休止の認可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」 という。)第58条第3項において準用する法第37条第5項の規定により、試掘の事業 休止の認可を受けたいので、申請します。 記 1 許可試掘区域 2 試掘の許可番号 3 試掘実施計画の認可の年月日 4 試掘の事業着手の年月日 5 試掘の事業休止の期間 年から 日まで 年間 6 試掘の事業休止の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第15(第17条第4項関係) 試掘の事業の再開届出書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、休止していた試掘の事業を再開したので、二酸化炭素の貯留事業に関 する法律(令和6年法律第38号。以下「法」という。)第58条第3項において準用す る法第37条第6項の規定により、届け出ます。 記 1 許可試掘区域 2 試掘の許可番号 3 試掘実施計画の認可の年月日 4 試掘の事業着手の年月日 5 試掘の事業休止の期間 年から 日まで 年間 6 試掘の事業再開の年月日 備考 1 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第18(第20条関係) 試掘実施計画の軽微変更届出書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、試掘実施計画を変更しましたので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第60条第2項の規定により、変更後の試掘実施計画を添えて、届け出ます。 記 1 試掘の許可番号 2 変更の内容 3 変更の理由 備考 1 本届出書に添付する変更後の試掘実施計画は、様式第16によること。 2 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。 3 「2 変更の内容」は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和6年経済産業省令第76号)第19条第3項各号のいずれに該当するかの別を明らかにすること。 4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第19(第21条関係) 定期報告書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「法」という。)第64条第1項において準用する法第49条の規定により、試掘によって得られた地質構造の調査の結果及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて、認可試掘実施計画の実施状況を報告します。 記 1 許可試掘区域 2 試掘の許可番号 3 認可試掘実施計画の実施状況 (1) 試掘に関する計画の進捗 (2) 試掘の方法に関する事項の状況 (3) 試掘場における保安を確保するための措置に関する事項の状況 (4) 試掘の適切な実施を確保するための措置に関する事項の状況 4 その他報告すべき事項 備考 1 代表者の氏名の欄は、報告者が法人である場…
様式第21(第24条第3項関係) 災害報告書 殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、災害が発生しましたので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和 6年法律第38号)第68条第1項の規定により、報告します。 記 1 試掘場名 2 所在地(電話番号) 3 試掘者名 4 作業監督者氏名(作業区分) 5 災害発生年月日時 6 災害の種類 7 災害発生箇所 8 罹災者に関する事項 (1)職種名 (2)氏名 (3)年齢 (4) 罹災程度(休業見込日数) (5)経験年月 9 災害の概況 10 災害の原因 11 作業監督者が本災害発生の前後にとった処置 12 試掘者が本災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価 13 試掘者が本災害に対してとった保安上の処置及び今後の対策 備考 1 代…
様式第27(第44条第1項関係) 探査を行おうとする区域を表示する図面(世界測地系) 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 1申請の区域の所在地 2申請の区域の面積 3縮尺 4平面直角座標系の系番号 予備調整区域 (世界測地系) 経度 緯度 1' 2' 3' 4' 調査区域 (世界測地系) 経度 緯度 1 2 3 4 ※調査準備作業・進入経路のスタンプなどは一律的に 記入する。 備考 1代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2探査を行おうとする区域を表示する図面(世界測地系)は、上記の例により作成 すること(緯度、経度を併せてX、Y座標値を記入すること)。 3探査を行おうとする区域を表示する図面の縮尺は、原則10,000分の1とするこ と。ただし、10,000分の1とすると区域が明示し難い場合…
様式第 30(第 49 条第 1 項関係) 探査変更許可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和 6 年法律第 38 号)第 109 条第 1 項の規定により、探査の変更の許可を受けたいので申請します。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 変更の内容 3 変更の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 この申請書には、第 44 条第 1 項各号に掲げる事項に変更がある場合には、当該 変更後の同項の図面を添付すること。 3 探査許可証の記載事項に係る変更を行おうとする場合には、当該変更申請に併せ て当該探査許可証を提出すること。 4 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること
様式第 31(第 51 条第 1 項関係) 探査の軽微な変更等届出書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、探査の軽微な変更等をしたので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (令和 6 年法律第 38 号)第 109 条第 3 項の規定により、届け出ます。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 変更の年月日 3 変更の内容 4 変更の理由 備考 1 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。 2 この届出書には、第 50 条第 3 号に掲げる事項の変更がある場合には、当該変更 後の第 44 条第 1 項の図面を添付すること。 3 探査許可証の記載事項に係る変更の届出を行おうとする場合には、当該変更の届 出に併せて当該探査許可証を提出すること。 4 用紙の大きさは、…
様式第35(第54条関係) 探査結果報告書 経済産業大臣殿 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 年月日 下記のとおり、探査によって得られた地質構造の調査の結果及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて、探査の結果を報告します。 記 1 許可の年月日及び許可番号 2 探査を行った区域の所在地 3 探査の期間 4 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 5 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項 備考 1 代表者の氏名の欄は、報告者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第36(第55条関係) 土地の立入り許可申請書 経済産業大臣殿 年月日 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第116条第1項の規定により、土地の立入りの許可を受けたいので、申請します。 記 1 土地の所在地及び地目 2 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 土地の立入りの予定期間 4 土地の立入りの目的 備考 1 代表者の氏名の欄は、申請者が法人である場合に記載すること。 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること
様式第37(第56条関係) 裁決申請書 (裁決申請者) 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 (相手方) 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第117条第2項の協議が成立しないので、同条第3項の規定により、裁決を申請します。 記 1 損失の事実 2 損失の補償の見積り及びその内訳 3 協議の経過 年月日 裁決申請者 氏名又は名称 住所 代表者の氏名 収用委員会 御中 備考 1 代表者の氏名の欄は、裁決申請者又は相手方が法人である場合に記載すること。 2 裁決申請者が2以上の場合は、連名で申請することができる。 3 「1 損失の事実」は、損失の内容の説明のほかに、発生の場所及び時期を記載すること。 4 「2 損失の補償の見積り及びその内訳」は、積算の…
57,416 57,416 0 57,416 57,416 0 57,416 57,416 0 57,416 57,416 0 57,416 57,416 0 5,039,878 5,039,878 33,792 4,874,988 4,874,988 △ 164,890 4,616,285 4,616,285 △ 258,703 4,588,185 4,588,185 △ 28,100 4,542,132 4,542,132 △ 46,053 1,485,859 11,186 0 1,449,074 11,186 0 1,492,355 11,186 0 1,530,481 11,186 0 1,492,136 11,186 0 798,742 520,986 85,396 1,086,463 815,753…
Ⅲ利益剰余金(△繰越欠損金) 積立金 - - - - - - - - - 当期未処分利益(△当期未処理損失) 460,910,784 75,543 2,076,032,716△ 62,084,860,139 - - - -△ 59,547,841,096 (うち当期総利益) (460,910,784) (75,543) (2,076,032,716) (11,647,009) (-) (-) (-) (-) (2,548,666,052) 利益剰余金(△繰越欠損金)合計 460,910,784 75,543 2,076,032,716△ 62,084,860,139 - - - -△ 59,547,841,096 純資産合計 1,516,228,350 291,320,356 3,351,104,367 2,8…
キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) 項 目 一般勘定 電源利用勘定 エネルギー需給勘定 基盤技術研究促進勘定 特定公募型研究開発業務勘定 特定半導体勘定 安定供給確保支援業務勘定 調整 法人単位 I 業務活動によるキャッシュ・フロー 原材料、商品又はサービスの購入による支出 △20,478,756,930 △630 △130,809,087,402 △4,119,614 △454,713,247,618 △290,707,898,929 △18,690,836,987 - △915,403,948,110 人件費支出 △747,539,175 - △5,464,353,864 △675,917 △4,027,764,658 △112,384,860 △281,494,774 - …
5. 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)により評価しております。 6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 7. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっております。 8. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 Ⅱ. 重要な会計上の見積り 該当事項はありません。 Ⅲ. 貸借対照表注記 出資を財源に取得した資産に係るその他行政コスト累計額 △ 32,421,536円 IV. 行政コスト計算書注記 1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せ…
Ⅷ. 退職給付関係 1. 採用している退職給付制度の概要 当機構は、役員及び職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定 拠出制度を採用しております。 退職一時金制度 (非積立型制度である。) では、退職給付として、国立研究開発法人新エネル ギー・産業技術総合開発機構役員退職手当規程及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総 合開発機構職員退職手当規程に基づき給付しております。 企業年金制度 (積立型制度である。) では、経済産業関係法人企業年金基金に加入しております。 同基金は、確定給付企業年金と確定拠出年金の複合型の制度であります。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 期首における退職給付債務 5,169,775,133円 勤務費用 284,965,…
1. 基盤技術研究促進勘定 ① 資産種類 現金及び預金 ② 資産名称 現金及び預金 ③ 帳簿価額 (1)取得価額 1,000,000,000円 (2)減価償却 — (3)帳簿価額 1,000,000,000円 ④ 不要財産となった理由 第5期中長期計画において「基盤技術研究促進事業については、管理費の低減化に努めるとともに、資金回収を図り、繰越欠損金の着実な減少に努める。また、技術開発成果の事業化・売上等の状況把握と回収可能性の見極めを行った上で、本事業の取り扱いについて第5期中長期目標期間中に目途をつける。基盤技術研究促進勘定においては、保有有価証券に係る政府出資金について、上記検討を踏まえ、順次、国庫納付を行う。」とされており、1,000,000,000円について令和6年1月31日付けで経済産業大臣あて不要…
XI. 重要な後発事象 該当事項はありません
XII. その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報 該当事項はありません