政府調達令和6年10月17日

長崎497号江迎2号トンネル新設工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和6年10月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.30 - p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年10月17日発行の官報(政府調達 第194号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「長崎497号江迎2号トンネル新設工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.30 - p.31。

抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目長崎497号江迎2号トンネル新設工事出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

長崎497号江迎2号トンネル新設工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示

令和6年10月17日|p.30-31

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
資 格
競争参加者の資格に関する公示
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年3月29日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3社の組合せとする。
① 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和6年11月11日において次の条件を満たすものとする。
① 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、平成21年度以降に完成した、元請けとして次に掲げる【①】はア)及びイ)の要件を、【②】はア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
ただし、ア)及びイ)は同一工事であることとし、施工延長については掘削、覆工を実施した区間の延長であること。
【①】 単体又は、特定建設工事共同企業体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断面積が(覆工後の内空面積)80㎡以上であること。(トンネル内空断面積(覆工後の内空面積)80㎡以上の施工実績は、非常駐車帯部を除く。)
イ)施工延長が300m以上であること。
【②】 特定建設工事共同企業体のうち代表者以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断面積が(覆工後の内空面積)40㎡以上であること。(トンネル内空断面積(覆工後の内空面積)40㎡以上の施工実績は、非常駐車帯を除く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者は上記【①】、代表者以外のすべての構成員は上記【】の同種工事の実績を有すること。また、経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1社が上記【①】の同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績として認めない。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
③ 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有するものであって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省次計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7(1)①の認定を受けていない構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確認通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「長崎497号江迎2号トンネル新設工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認及び選抜を受けていなければならない。
p.30 / 2
読み込み中...
長崎497号江迎2号トンネル新設工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

九州地方整備局の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →