熊本208号大島高架橋上部工(P14-P17)工事に関する競争参加者の資格公示
令和6年9月30日|p.41-42
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競争参加者の資格に関する公示
熊本208号大島高架橋上部工(P14-P17)工事
に係る特定建設工事共同企業体としての競争参
加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体とし
ての資格」という。)を得ようとする者の申請方法
等について、次のとおり公示します。
令和6年9月30日
九州地方整備局長 森田 康夫
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事名 熊本208号大島高架橋上部工(P14-
P17)工事
2 工事場所 熊本県荒尾市大島地先
3 工事内容 構造形式:鋼3径間連続鋼床版箱
桁橋、橋長:253.0m、最大支間長:110.0m、
支承:8基、架設工法:送出し架設(P15-P
16)、トラッククレーンベント架設(P14-P
15、P16-P17)
4 予定期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確
保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等
の準備を行うことができる余裕期間を設定した
工事であり、発注者が示した工事完了期限まで
の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に
設定できる。ただし、契約を締結するまでの間
に、別途配布する工期通知書により、工事の始
期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者
又は監理技術者を配置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこと
ができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工
事の着手を行ってはならない。また、余裕期間
内に行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
全体工期:契約締結日の翌日から令和9年3
月19日まで
5 申請の時期
令和6年9月30日から令和6年10月28日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、令和6年10月29日以降当該工事に係
る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和6年9月30日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長) 5(1)
を参照すること。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-
10-7 九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509 (内線2522)
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和6年9月30
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年3月29日付け公示」という。)5(建設
工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に
含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条
件を満たさない特定建設工事共同企業体につい
ては、特定建設工事共同企業体としての資格が
ないと認定する。それ以外の特定建設工事共同
企業体については、令和6年3月29日付け公示
6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通
事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別
事項)の項について総合点数を付与して特定建
設工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
① 九州地方整備局における鋼橋上部工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること)。
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2) 構成員の技術的要件 特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和6年10月28日において
次の条件を満たすものとする。
① 特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成21年度以降に完成した、元請け
として次に掲げるア)~エ)の要件を満た
す同種工事の施工実績を有すること。(受注
形態を明らかにするものとし、甲型共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の
経験であること。)
ただし、ア)~エ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除
く鋼橋であること。ただし、単純鋼床版
箱桁橋は施工実績としてよい。
ウ)最大支間長が80m以上であること。
エ)架設工法がトラッククレーン工法、ト
ラッククレーンステージング工法(ク
ローラクレーン含む)以外の工法である
こと。
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合においては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼
構造物工事業につき、許可を有しての営業
年数が5年以上あること。ただし、相当の
施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工
が確保できると認められる場合において
は、許可を有しての営業年数が5年未満で
あってもこれを同等として取扱うことがで
きるものとする。
③ 建設業法の鋼構造物工事業に係る監理技
術者又は国家資格を有する主任技術者を当
該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格確認通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「熊本208号大島高架橋上部工(P14-P17)工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。