政府調達令和6年9月2日

長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事の入札公告

掲載日
令和6年9月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.58 - p.64
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公告概要

令和6年9月2日発行の官報(政府調達 第164号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事」の入札公告。掲載ページ: p.58 - p.64。

抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.58 - p.64 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事出典: p.58 - p.64 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.58 - p.64 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 092-476-3509出典: p.58 - p.64 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事の入札公告

令和6年9月2日|p.58-64

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月2日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長 森田 康夫
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 長崎57号尾崎高架橋上部工(P 5-P9)工事(電子入札及び電子契約対象 案件)
(3) 工事場所 長崎県諫早市黒崎町地先
(4) 工事内容 構造形式:鋼4径間連続非合成 箱桁橋、橋長:166.0m、最大支間長:42.5m、 支承:15基、架設工法:トラッククレーンベ ント架設
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事であり、発注者が示した工 事完了期限までの間で、受注者は工事の始期 及び終期を任意に設定できる。ただし、契約 を締結するまでの間に、別途配布する工期通 知書により、工事の始期及び終期を通知する こと。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術 者又は監理技術者を配置することを要しな い。また、現場に搬入しない資材等の準備を 行うことができるが、資材の搬入や仮設物の 設置等、工事の着手を行ってはならない。ま た、余裕期間内に行う準備は受注者の責によ り行うものとする。
全体工期:契約締結日の翌日から令和8年5 月31日まで
(6) 使用する主要な資機材 鋼材:約930t
(7) 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受 け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する総合評価落札方式 (技術提案評価型(S型))の工事のうち、品 質確保の為の体制その他の施工体制の確保状 況を確認し、施工内容を確実に実現できるか どうかについて審査し、評価を行う施工体制 確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。
(9) 本工事は、特定建設工事共同企業体の対象 工事である。ただし、同一の企業が単体、経 常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業 体のいずれかの形態をもって入札に同時に参 加することは認めない。
(10) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案 を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲 は対象としない。
(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。
⑱ 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
⑲ 本工事は、『公共工事の品質確保に関する新たな取組』の試行運用について』(H18.5.16国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取組みを行う試行工事である。
⑳ 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。
㉑ 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。
ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。
㉒ 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、鋼橋上部及び鋼製橋脚溶接部の品質確保の観点から、工場製作における完全溶け込み溶接継手部の検査に対して、請負者の費用により、全数非破壊検査を実施するものとし、更に、請負者による全数非破壊検査が終了(合格)した溶接継手部に対して、発注者の費用により、監督職員等の立会の下、第三者検査機関による非破壊検査(超音波探傷検査)を実施する。
㉓ 本工事において、中間前金払に代わり既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
㉔ 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の途中交代を認める試行工事である。
㉕ 本工事は、契約後、現地状況や労働者・資機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者間の協議により、見積を活用した積算により直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象とできる試行工事である。
㉖ 本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行の延長について(令和5年6月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、国北予第7号)」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委託した第三者の品質証明者が工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行った上で品質証明結果としてとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査を行うこととする。また、支払い条件は「出来形部分払方式」を採用する。
本試行の実施にあたっては、「施工者と契約した第三者による品質証明実施要領」及び「施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき受注者が希望する場合に行うものとする。
㉗ 本工事は、発注者が競争参加資格確認申請書を提出した者から、本工事の積算に必要な工事費の一部について見積書を求める工事である。見積書の提出は、競争参加資格確認申請書提出後に、発注者より別途通知する依頼書により行う。
㉘ 快適トイレの設置 本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
㉙ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。
㉚ 本工事は、工期設定の根拠とした工事工程表を開示することにより、適切な工期設定の取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」である。
㉛ 本工事は、当該工事において他の模範となるような働き方改革に関する取組みとして、若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組みが図られている場合に、工事成績で加点評価する工事である。
㉜ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。
受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用施工を行うことができる。
本工事におけるICT活用施工は、①に示す3次元起工測量と3次元設計データの作成を行い、ICTを用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。
本工事においては、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とする。また、詳細については特記仕様書によるものとする。
① 3次元起工測量
1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
5) TS等光波方式を用いた起工測量
6) TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
7) RTK-GNSSを用いた起工測量
8) その他の3次元計測技術を用いた起工測量
㉝ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組みにおいて、BIM/CIM (Building/Construction Information Modeling, Management) を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に 掲げる条件を満たしている者により構成される 特定建設工事共同企業体であって「競争参加者 の資格に関する公示」(令和6年9月2日付け九 州地方整備局長)に示すところにより、九州地 方整備局長から長崎57号尾崎高架橋上部工(P 5-P9)工事に係る特定建設工事共同企業体 としての競争参加資格の認定を受けている者で あること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における鋼橋上部工事に係 る一般競争参加資格の認定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基 づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者については、手続開始の決定後、当該地方 整備局長が別に定める手続に基づく一般競争 参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成21年度以降に完成した、元請けとして 次に掲げるア)~ウ)の要件を満たす同種工 事の実績を有すること。(受注形態を明らか にするものとし、甲型共同企業体の構成員 としての実績は、出資比率が20%以上の場合 のものに限る。乙型共同企業体の施工経験に ついては、出資比率に関わらず各構成員が施 工を行った分担工事の経験であること。)
ただし、ア)~ウ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く 鋼橋。ただし、鋼床版鈑桁橋並びに単純鋼 床版箱桁橋は施工実績としてよい。
ウ)最大支間長が30m以上であること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあって は、すべての構成員が上記同種工事の実績を 有すること。また、経常建設共同企業体にあ たっては、構成員のいずれか1社が上記同種 工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工 事に係る実績である場合にあっては、工事成 績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は 工事成績評定の通知を受けていないものは実 績として認めない。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設 業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条 第1項に該当する場合は、当該技術者は専任 でなければならない。
本工事は、受注者が工事の始期と終期を設 定することができる工事であり、契約締結日 の翌日から工事の始期までの間は、主任技術 者又は監理技術者の配置を要しない。
① 建設業法第7条第2号イからハ又は第15 条第2号イからハに掲げる者であること。
② 平成21年度以降に完成した、元請けの技 術者として、工事現場の配置予定技術者は、 上記(4)に掲げる同種工事の経験を有する者 であること。工場製作と工事現場の配置予 定技術者が異なる場合、工場製作の配置予 定技術者は、上記(4)に掲げる同種工事の経 験は不要とする。(受注形態を明らかにする ものとし、甲型共同企業体の構成員として の実績は、出資比率が20%以上の場合のも のに限る。乙型共同企業体の施工経験につ いては、出資比率に関わらず各構成員が施 工を行った分担工事の経験であること。) 但し、一人の主任(監理)技術者が同種工 事の全ての要件を満たさなければならな い。
また、特定建設工事共同企業体及び経常建 設共同企業体にあっては、構成員のいずれか 1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験 を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注した 工事に係る実績である場合にあっては、工事 成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又 は工事成績評定の通知を受けていないものは 実績として認めない。(工事成績評定通知書の 再発行等については、5年以内のものは該当 工事発注事務所にて、それ以前のものは企画 部技術管理課に申請すれば再発行が可能で す。)
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。登録基幹技能者が主任技術者 となる場合にあっては、登録基幹技能者講 習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ る。また、次に掲げる通達において定めら れた在籍出向の要件に適合しない場合又は 当該要件に適合することを証する資料の提 出がなされない場合は入札に参加できな い。また、当該要件に適合しない者を監理 技術者等として設置していることが確認さ れた場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に 係る主任技術者又は監理技術者の直接的 かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱 いについて」
2) 「官公需適格組合における組合員から の在籍出向者たる監理技術者又は主任技 術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取 扱い等について(試行)」
3) 「親会社及びその連結子会社の間の出 向社員に係る主任技術者又は監理技術者 の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い 等について(改正)」
4) 「持株会社の子会社が置く主任技術者 又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇 用関係の確認の取扱いについて(改正)」
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限の日から開札の時ま での期間に、九州地方整備局長から工事請負 契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名 停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し て申請書を提出した者の構成員の一部が指名 停止措置を受けたことにより、残余の構成員 が新たな特定建設工事共同企業体を結成して 特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加 資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員 が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合 においては、令和6年9月30日以降の認定及 び確認申請に係るものについては、競争参加 資格を認めない。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連がある又は特別な提携関係等があ る建設業者でないこと。
3 総合評価に関する事項等
(1) 本工事の総合評価は以下のとおり実施する。
1)施工体制(施工体制評価点)
① 品質確保の実効性:15点
施工体制確保の確実性:15点
2)技術提案(加算点)
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上:40点
◆現場状況に適合した施工上の課題に関する事項
④ 施工上配慮すべき事項:20点
◆賃上げの実施に関する評価
⑤ 賃上げの実施を表明した企業等:4点
⑥ 賃上げ基準に達していない場合等の減点:-5点
(2) 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点(0~30点)及び加算点(0~64点)の合計
を入札価格で除した数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は(ウ)による。)を落札者とする。
(ア) 評価対象要件
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下、「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
(イ) 評価方法
① 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点 ③の評価項目について、施工体制評価点及び加算点を与える。
③ 評価項目及び得点配分 評価項目((1)①~⑥)毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施工体制評価点とし、③~⑥における評価点の合計点を加算点とする。
(ウ) 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじへと移行する。
くじは、電子入札システムの電子くじにて実施する。
(3) 技術提案資料の作成 技術提案資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
(4) ヒアリングの実施(施工体制の審査)どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
(5) その他 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格の確認結果に併せて電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。
4 担当部局 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局総務部契約課契約第二係 電話092-476-3509(直通)(内線2532)
5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事項
(1) 入札説明書の交付
① 交付期間:別表1①に示す期間。
② 交付場所:上記4に同じ。
③ その他:電子入札システムにより交付する。ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに4の担当部局に連絡すること。
(2) 申請書の提出方法
1)申請書に関する資料
① 提出期間:別表1②に示す期間。
② 提出場所:上記4に同じ。
③ 提出方法:
(ア) 電子入札の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出すること。
(イ) 紙入札方式による場合 提出場所へ持参、又は郵送等により提出すること。
(ウ) 申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。ただし、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。
(3) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
① 提出期間:別表1④に示す期間
② 提出場所:上記4に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等により提出すること。
(4) 入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官(以下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙により九州地方整備局契約課に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
① 入札書の締切日時
(ア) 電子入札対応の場合 別表1⑤に示す期日。
(イ) 紙入札方式による場合 上記(ア)に同じ。
② 開札の日時及び場所 開札は、別表1⑥に示す日時に以下の場所にて行う。
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局契約課入札室
6 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
また、受注者は、余裕期間と実工事期間を合計した全体工期を保証期間に含むこと。
(3) 入札の無効 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ
とが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 総合評価落札方式に伴う技術提案 本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書を参考として示された図面及び仕様書(標準案)の内容について、これと異なる施工方法等(技術提案)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。技術提案による施工計画が適正と認められない場合又は標準案により施工しようとする場合は、標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。
また、提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。
(6) 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(7) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
(9) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減
することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、当職に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められるときは請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(10) 手続きにおける交渉の有無 無。
(11) 契約書作成の要否 要。
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、九州地方整備局総務部契約課(〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎 電話092-476-3509)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(15) 詳細は入札説明書による。
7 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: MORITA Yasuo Director-General of Kyushu Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
(2) Classification of the services to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract : National Route No. 57 Ozaki Viaduct Superstructure (P5-P9) Construction in Nagasaki prefecture
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 12:00 P.M. 30 September 2024
(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system: 12:00 P.M. (noon) 28 November 2024 (tenders bring with 12:00 P.M. (noon) 28 November 2024 or submitted by mail 12:00 P.M. (noon) 28 November 2024)
(6) Contact point for tender documentation: The Contract Division, Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2-10-7, Hakataeki-Higashi, Hakata Ward, Fukuoka City, 812-0013, Japan, TEL +81-92-476-3509 EX. 2532
別表1本入札手続きに係る期間等
入札説明書の交付期間 令和6年9月2日から令和6年11月28日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)
申請書及び資料等の提出期間 令和6年9月2日から令和6年9月30日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は12時00分まで。)
二次審査に関する資料(選抜された者)の提出期間 —
入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 令和6年10月24日から令和6年11月28日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。)
入札書の締切日時 令和6年11月28日12時00分
開札の日時 令和6年12月3日11時00分
資 格
競争参加者の資格に関する公示
長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事 に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加 者の資格(以下「特定建設工事共同企業体として の資格」という。)を得ようとする者の申請方法等 について、次のとおり公示します。
令和6年9月2日
九州地方整備局長 森田 康夫
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事名 長崎57号尾崎高架橋上部工(P5- P9)工事
2 工事場所 長崎県諫早市黒崎町地先
3 工事内容 構造形式:鋼4径間連続非合成箱 桁橋、橋長:166.0m、最大支間長:42.5m、支 承:15基、架設工法:トラッククレーンベント 架設
4 予定期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確 保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等 の準備を行うことができる余裕期間を設定した 工事であり、発注者が示した工事完了期限まで の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に 設定できる。ただし、契約を締結するまでの間 に、別途配布する工期通知書により、工事の始 期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者 又は監理技術者を配置することを要しない。ま た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこと ができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工 事の着手を行ってはならない。また、余裕期間 内に行う準備は受注者の責により行うものとす る。
全体工期:契約締結日の翌日から令和8年5 月31日まで
5 申請の時期
令和6年9月2日から令和6年9月30日まで (土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
ただし、令和6年10月1日以降当該工事に係 る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除 く。)においても、随時、申請を受け付けるが、 当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参 加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加者資格審査 申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交 付する。入手方法については、当該工事の「入 札公告(建設工事)」(令和6年9月2日付け 支出負担行為担当官九州地方整備局長) 5(1) を参照すること。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次 に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留 郵便に限る。)により提出すること。
提出場所は次のとおりとする。
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2- 10-7 九州地方整備局総務部契約課調査係 電話092-476-3509(内線2522)
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下 記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断でき る工事の施工実績を記載した書類(申請書 とともに交付する様式により作成したもの に限る。ただし、当該様式は、当該工事の 「入札公告(建設工事)」(令和6年9月2 日付け支出負担行為担当官九州地方整備局 長)に示すところにより交付する入札説明 書の別記様式2と同一であるので、それを 使用して作成しても差し支えない。)
(3) 申請書の作成に用いる言語 申請書及び添 付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工 事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件 を満たさない特定建設工事共同企業体について は、特定建設工事共同企業体としての資格がな いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企 業体については、令和6年3月29日付け公示6 (建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事 項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事 項)の項について総合点数を付与して特定建設 工事共同企業体としての資格があると認定す る。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2又は3社の組合せとする。 ① 九州地方整備局における鋼橋上部工事に 係る一般競争参加資格の認定を受けている こと(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて いる者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については、手続開始の決 定後、当該地方整備局長が別に定める手続 に基づく一般競争参加資格の再認定を受け ていること)。
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者、又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。
③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日 から開札の時までの期間に、九州地方整備 局長から工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚 第91号)に基づく指名停止を受けていない こと。
(2) 構成員の技術的要件 特定建設工事共同企 業体の構成員は、令和6年9月30日において 次の条件を満たすものとする。
① 特定建設工事共同企業体のすべての構成 員は、平成21年度以降に完成した、元請け として次に掲げるア)~ウ)の要件を満た す同種工事の施工実績を有すること。(受注 形態を明らかにするものとし、甲型共同企 業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。乙型共同企 業体の施工経験については、出資比率に関 わらず各構成員が施工を行った分担工事の 経験であること。)
ただし、ア)~ウ)は同一工事とする。 ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ ノレール及び新交通は除く)であること。 イ)橋梁形式が鈑桁橋及び単純桁橋を除 く鋼橋。ただし、鋼床版鈑桁橋並びに単 純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。 ウ)最大支間長が30m以上であること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ ては、すべての構成員が上記同種工事の実 績を有すること。また、経常建設共同企業 体にあっては、構成員のいずれか1社が 上記同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した 工事のうち入札説明書に示すものに係る実 績である場合にあつては、工事成績評定通 知書の評定点が65点未満であるもの又は工 事成績評定の通知を受けていないものは実 績として認めない。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼 構造物工事業につき、許可を有しての営業 年数が5年以上あること。ただし、相当の 施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工 が確保できると認められる場合において は、許可を有しての営業年数が5年未満で あってもこれを同等として取扱うことがで きるものとする。
③ 建設業法の鋼構造物工事業に係る監理技 術者又は国家資格を有する主任技術者を当 該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体の すべての構成員が、均等割の10分の6以上の 出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代 表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す るものであって、その出資比率が構成員中最 大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設 工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企 業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1 日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事 共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭 和53年11月1日付け建設省茨計振第771号) の別紙に示された「特定建設工事共同企業体 協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含 む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ り申請することができる。この場合において、 特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必 要である。また、この場合において、当該工事 に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体 としての資格の審査が終了しない場合は、競争 に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確認通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。 (2) 当該工事にかかる競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加者資格の確認を受けていなければならない。
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長崎57号尾崎高架橋上部工(P5-P9)工事の入札公告 - 第58頁
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