天皇陛下によるシリア共和国新大統領への御祝電
皇室事項
令和6年8月13日 · 31件
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皇室事項
皇室事項 御祝電 天皇陛下は、シリア共和国新大統領に対し 八月七日両大統領就任祝賀に御祝電を送られた
建設業の許可の取消処分の公告 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年8月13日 東北地方整備局長西村拓 1処分をした年月日令和6年7月22日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号株式会社田名部組田名部智之青森県八戸市石堂二丁目11番21号国土交通大臣許可(特一04)第24877号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可) 4処分の原因となった事実令和6年7月22日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する
教育訓練給付金(第101条の2の7第1号及び第2号関係)支給申請書 帳票種別 1.個人番号 ●第2面の注意をよくお読みください。 17501 ●支給申請期間は、受講修了日の翌日から1ヵ月以内です。 2.被保険者番号 3.姓(漢字) 4.名(漢字) - 5.フリガナ(カタカナ) (この用紙は、そのまま機械で処理しますので、汚さないようにしてください。) 6.生年月日 7.指定番号 元号-年月日 (2大正3昭和4平成5令和) - 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 8.受講開始年月日(基準日) 9.受講修了年月日 10.教育訓練経費 元号-年月日 元号-年月日 ,円 キャリアコンサルタントの名称 11.キャリアコンサルティングを受けた年月日 12.キャリアコンサルティングの費用 元号-年月日 ,円 13.郵便番号 …
様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係) (第2面) 注意 1 この申請書は、指定教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書」に記載された受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、下記の確認書類を添付して、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができませんので、指定教育訓練実施者より(1)、(2)及び(5)の交付があった際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、当該指定教育訓練実施者に対して修正を依頼してください。 (1)指定教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書」 (2)指…
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 13502 1. 個人番号 2. 被保険者番号 3. 姓 (漢字) 4. 名 (漢字) 5. フリガナ (カタカナ) 6. 生年月日 7. 指定番号 元号 年 月 日 2 大正 3 昭和 4 平成 5 令和 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 8. 受講開始予定年月日 受講修了予定年月日 9. 郵便番号 元号 年 月 日 元号 年 月 日 10. 住所 (漢字) ※市・区・郡及び町村名 住所 (漢字) ※丁目・番地 住所 (漢字) ※アパート、マンション名等 11. 電話番号 (項目ごとにそれぞれ左付けで記入してください) 雇用保険法施行規則第101条の2の12第1項及び附則第27条の規定に…
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の受給資格確認に関する注意事項
注 意 1 この確認票は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の給付に必要な受給資格の確認を行うためのものです。 8欄に記載した受講開始予定年月日の前日から起算して14日前の日までに、下記の確認書類を添付して、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 (ただし、教育訓練支援給付金の受給資格の確認を行う場合は、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所 に、申請者本人が出頭した上で、確認票及び添付すべき確認書類の提出をすることが必要です。) 2 確認票に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と確認票の内容が異なる場合は、受給資格の確認を行うことができません。なお、当該手続及びこれに続き今後行う支給申…
教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 \boxed{1}\boxed{0}\boxed{5}\boxed{0}\boxed{7} 1. 被保険者番号 2. 受講開始年月日 3. 指定番号 令和 年 月 日 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称 (販売代理店等) (販売員) 4. 受講修了年月日 令和 年 月 日 5. 資格等取得年月日 取得資格名称 令和 年 月 日 6. 就職年月日 就職先事業所名 令和 年 月 日 事業主の証明 ① 就職先の事業所 名 称 (雇用保険) 事業所番号 所 在 地 〒 (電話番号 ) 事業の種類 ②雇入年月日 令和 年 月 日 ③職…
注意 1 この申請書は、教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)の追加給付の支給申請を行うためのものです。 教育訓練受講中又は受講修了後原則1年以内に定められた資格を取得するとともに、受講修了後原則1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合に支給申請を行うことができます。 この場合、資格取得と就職の両条件を満たした日の翌日から起算して1か月以内に、下記の確認書類を添付して、原則として、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。 なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができませんので、指定教育訓練実施者より(1)及び(2)の交付があった際には、その内容…
注意事項 1 この証は、受講修了日から1年間は大切に保管してください。もし、この証を滅失、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないでください。 2 教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)、又は教育訓練支援給付金を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて、原則として、管轄公共職業安定所の長に提出してください。 3 あなたが預貯金口座への振込みの方法によって支給を受ける場合、支給金額欄の金額をあらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振り込む手続きを、支給決定後に行いますので、その金融機関から支払いを受けてください。この場合、その金融機関から支払いを受けることができる日が、給付金の支給日となります。 4 定められた出頭日に来所しないときは、…
様式第33号の2の4(第101条の2の7第4号関係)(第3面・第4面) (第3面) 被保険者番号 氏名 処理状況 行数 処理月日 認定(支給)期間 日数 種類 支給金額 備考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 折り曲げ線 行数 処理月日 認定(支給)期間 日数 種類 支給金額 備考 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 種類 教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係) 専門訓練給付金 教育訓練給付金(第101条の2の7第5号関係) 訓練追加給付金 未支給 支給金額の頭に(未)を付す。 教育訓練支援給付金 訓練支援給付金 追給 支給金額又…
教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)支給申請書 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 13504 1.被保険者番号 2.受講開始年月日 (4平成5令和) 3.指定番号 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 4.支給単位期間 (初日) (末日) (4平成5令和) 5.受講修了年月日 (4平成5令和) 6.4の期間に係る教育訓練経費 教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称 (販売代理店等) (販売員) 雇用保険法施行規則第101条の2の12第5項の規定により、 上記のとおり教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)の給付の支給を申請します。 令和 年 月 日 公共職業安定所長殿 申請者氏名 記安※ 7.教育訓練給付金支給・不支給決定年月日 8.未支給…
注 意 1 この申請書は、教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)の支給申請を行うためのものです。 指定教育訓練実施者の発行する「受講証明書」に記載された支給単位期間末日の翌日から起算して1か月以内に、下記の確認書類を添付して、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができませんので、指定教育訓練実施者より(1)~(3)の交付があった際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、当該指定教育訓練実施者に対して修正を依頼してください。なお、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格確認の際に、顔写真…
教育訓練給付金(第101条の2の7第5号関係)支給申請書 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 14505 1. 被保険者番号 2. 受講開始年月日 3. 指定番号 元号 年 月 日 4 平成 5 令和 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称 (販売代理店等) (販売員) 4. 受講修了年月日 5. 資格等取得年月日 取得資格名称 元号 年 月 日 元号 年 月 日 6. 就職年月日 就職先事業所名 元号 年 月 日 事 業 主 の 証 明 ① 就職先の事業所 名 称 (雇用保 険) 事業所番号 所 在 地 〒 (電話番号 ) 事業の種類 ②雇入年月日 令和 年 月 日 ③ 職 種 ④一週間の 所定所定労働時間 時間 分 …
注意 1 この申請書は、教育訓練給付金(第101条の2の7第5号関係)の追加給付の支給申請を行うためのものです。 教育訓練受講中又は受講修了後原則1年以内に定められた資格を取得するとともに、受講修了後原則1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合に支給申請を行うことができます。 この場合、資格取得と就職の両条件を満たした日の翌日から起算して1か月以内に、下記の確認書類を添付して、原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりですが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができませんので、指定教育訓練実施者より(1)~(3)の交付があった際には、その内容をよく…
教育訓練給付金(第101条の2の7第6号関係)支給申請書 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 \boxed{1}\boxed{0}\boxed{5}\boxed{0}\boxed{8} 1. 被保険者番号 2. 受講開始年月日 3. 指定番号 教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 ※公共職業安定所記載欄 4. 受講開始前の賃金額 円 5. 雇用後(又は資格取得後)の賃金額 円 事業主の証明 (受講開始前) 受講開始前の賃金 6. 就職先の事業所 名 称 (雇用保険) 事業所番号 所 在 地 〒 (電話番号 ) 7. 雇用期間中の賃金支払状況 ① 賃金支払対象期間 ② ①の基礎日数 ③ 賃金額 ④ 備 考 A B 計 月 日~ 月 日 (受講開始日の前日又は離職日) 日 月 日~ …
注意 1 この申請書は、教育訓練給付金(第101条の2の7第6号関係)の追加給付の支給申請を行うためのものです。 教育訓練受講中又は受講修了後原則1年以内に定められた資格を取得するとともに、受講修了後原則1年以内に雇用保険の被保険者として就職後、賃金が5%以上上昇した場合に支給申請を行うことができます。 この場合、資格取得と就職の両条件を満たした日の翌日から起算して1年以内に、下記の確認書類を添付して、原則として、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に提出してください。 なお、代理人が提出する場合は、委任状も必要になります。 2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりです。これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができません。なお、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格確…
注意 1 氏名を変更したときは、標題中「住所」及び「電話番号」の文字を抹消すること。この場合には、2欄及び3欄には記載しないこと。 2 住所を変更したときは、標題中「氏名」及び「電話番号」の文字を抹消すること。この場合には、1欄及び3欄には記載しないこと。 3 電話番号を変更したときは、標題中「氏名」及び「住所」の文字を抹消すること。この場合には、1欄及び2欄には記載しないこと。 4 この届書には、電話番号を変更する場合を除き、変更の事実を証明することができる官公署が発行した書類(例えば住民票)を添えること。 5 ※印欄には、記載しないこと
教育訓練支援給付金受講証明書 (必ず第2面の注意書きをよく読んでから記入してください。) 帳票種別 11503 1 受講者氏名 2 証明対象期間 令和年月日~令和年月日 3 教育訓練講座名 4 右のカレンダーに該当する印をつけるとともに、開講日数、出席等日数、出席率を記入してください。(1)教育訓練が行われなかった日(日・祝日=印等)△印(2)教育訓練を一部のみ受けた日×印(3)教育訓練を受けなかった日 月 月 月 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 …
注意 1 この証明書は、教育訓練支援給付金の支給を受けようとするときに、必ず本人が提出してください。 2 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請を行うことができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。 3 証明対象期間は、原則、初めて教育訓練支援給付金の支給に関して失業の認定を受ける場合にあっては受講開始日(受講開始日以後に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受けた場合は、その日)から2か月間、それ以外の教育訓練支援給付金の支給に関して失業の認定を受ける場合にあっては、前回の証明対象期間の末日の翌日から2か月間です。なお、当該2か月間に当該教育…
所在等不明共有者の持分の取 得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判 の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同 裁判をすることについて異議があるときは、届出 期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてく ださい。所在等不明共有者以外の共有者は、上記 の不動産について裁判による共有物の分割の請求 又は遺産の分割の請求がされている場合におい て、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をする ことについて異議があるときは、同日までに当裁 判所に異議の届出をしてください。これらの届出 がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の 裁判がされることになります。また、申立人以外 の共有者は、上記の不動産の持分について所在等 不明共有者の持分の取得の…
重要な会計方針等 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。 2. 信託における収益の認識方法 長期性預金に含まれる包括信託における収益の認識方法は、会計の継続性の観点から次のとおりとしている。 (1) 自家運用の包括信託 発生主義によっている。 (2) 委託運用の包括信託 現金主義によっている。 3. その他の財務諸表作成のための重要な事項 消費税の会計処理方法 税込方式によっている。 2 退職等年金経理 貸借対照表の要旨 (令和6年3月31日現在) (単位:百万円) 借方 金額 貸方 金額 流動資産 28,229 流動負債 393 現金・預金 23,724 未払金 388 その他 4,504 その他 5 固定資産 908,417 剰余金 936,252 投資その他の資産 90…
5 保健経理 貸借対照表の要旨 (令和6年3月31日現在) (単位:百万円) 借方 金額 貸方 金額 流動資産 21,583 流動負債 5,566 現金・預金 21,063 未払金 1,417 その他 519 その他 4,149 固定資産 77,316 固定負債 58,054 投資不動産 35,251 長期借入金 17,400 長期貸付金 2,999 受寄託投資不動産負債 5,580 受寄託投資不動産 5,580 受寄託貸付金負債 35,062 受寄託貸付金 35,062 引当金 12 投資その他の資産 △1,577 基本金 0 基本金 0 剰余金 35,279 利益剰余金 35,279 資産合計 98,899 負債・純資産合計 98,899 損益計算書の要旨 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) …
重要な会計方針等 1. その他の財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税の会計処理方法 税込方式によっている。 4 業務経理 貸借対照表の要旨 (令和6年3月31日現在) (単位:百万円) 借方 金額 貸方 金額 流動資産 4,106 流動負債 3,418 現金・預金 4,099 未払金 3,368 その他 7 その他 49 固定資産 226 固定負債 1,324 有形固定資産 226 引当金 1,324 投資その他資産 0 欠損金 △409 欠損金 △409 資産合計 4,333 負債・純資産合計 4,333 注) 有形固定資産の減価償却累計額は、122百万円である。 損益計算書の要旨 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:百万円) 損失 金額 利益 金額 経常費用 10,067 経…
重要な会計方針等 1. 固定資産の減価償却方法 有形固定資産は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「規則」という。)第68条の規定により、無形固定資産は、規則第69条の規定により定額法により行っている。 なお、減価償却累計額は次のとおりである。 有形固定資産 122百万円 2. 引当金の計上基準 退職給与引当金 国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用される者の退職手当の支払いに充てるため、連合会に使用される者が期末において退職した場合に支給される基本額の全額を計上している。 3. その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税の会計処理方法 税込方式によっている
土地家屋調査士名簿登録等の公告 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第18条の規定により土地家屋調査士名簿に登録をした者及び登録の取消しをした者を次のとおり公告する。 令和6年8月13日 日本土地家屋調査士会連合会 〈登録〉登録日・登録番号・氏名 令和6年7月1日付 神奈川3241 堀内建斗 千葉2285 根本実 大阪3470 藤田由華 三重928 平田仁 岐阜1333 桐山直 石川696 中西健一 佐賀569 池田侑希 岩手1188 岩脇修 釧路366 野村亘 令和6年7月10日付 東京8372 野添英輝 愛知3143 淵名大輝 令和6年7月22日付 千葉2286 中村勇介 札幌1256 榊理沙 〈登録の取り消し〉登録取消日・登録番号・氏名 令和6年5月21日付 愛知2075 堀口亮 令和6年6月3日…
司法書士名簿登録等の公告 司法書士名簿に登録した者及び登録を取消した者を司法書士法第18条の規定により次のとおり公告する。 令和6年8月13日 日本司法書士会連合会 登録 登録番号 氏名 令和6年7月4日付 札幌1057 池田和裕 東京9416 板垣章彦 東京9419 若松可奈子 東京9422 内藤景太 神奈川2714 谷口亮一 茨城753 早瀬平基 静岡1027 佐藤明日香 愛知2429 伊藤輝 大阪5314 朴智南 大阪5316 阪崎成美 大阪5318 夫美順 大阪5321 田口憲一 大阪5323 瀧山明美 滋賀563 高山将吾 大分505 兵頭歩 令和6年7月17日付 札幌1058 伊藤英樹 東京9425 芝垣洋一 東京9429 坂口ゆか 東京9431 橘田彩音 神奈川2719 坂口国博 新潟718 光井…
弁理士登録公告 令和6年7月24日に行った弁理士の登録及び抹消した者を弁理士法第27条の規定により次のとおり公告します。 登録 月日 登録番号 氏名 7月24日 23470 落合剛大 7月24日 23471 大石博見 登録抹消 年月日 登録番号 氏名事由 令和5年10月30日 19837 江畑耕司死亡抹消 令和6年6月22日 12505 芝田渉死亡抹消 令和6年7月8日 21811 坪田匡史申請抹消 令和6年7月14日 8891 阿部和夫申請抹消 令和6年8月13日 日本弁理士会 弁理士数 11,854名 (令和6年7月24日現在)
旅行業者営業保証金取戻し公告 旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。 下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。 令和6年8月13日 記 [掲載順序] …
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。 下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは…
A ①株式会社アジアビジネスコーポレーション ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-7573号 ④株式会社アジアビジネスコーポレーション 東京都港区西新橋二丁目2番2号 代表取締役 関旭 ⑤本社営業所 東京都港区西新橋二丁目2番2号澤ビルディング4階中青旅日本株式会社内 ⑥平成30年5月17日 ⑦令和5年5月17日 ⑧60万円 ⑨300万円 A ①有限会社高田交通 (高田交通観光社) ②第2種旅行業 ③奈良県知事登録旅行業第2-98号 ④有限会社高田交通 大和高田市片塩町16番9号 代表取締役 吉崎芳哉 ⑤本社営業所 大和高田市片塩町16番9号 ⑥平成2年5月21日 ⑦令和6年5月21日 ⑧220万円 ⑨1100万円 A ①西部観光株式会社 ②第2種旅行業 ③富山県知事登録旅行業第2-200号 ④西部観光…
令06全保1408 グランコート 香川県知事 関敬三 香川県三豊市三野町下 不動産 (2)4460 高瀬2095-3 令06全保1409 永利不動産 鹿児島県知事 平嶺哲二 鹿児島県薩摩川内市永 (4)5570 利町1463-1 令06全保1410 有限会社友觀 鹿児島県知事 代表取締役 鹿児島県鹿児島市下荒 (2)6173 大保友觀 田2-24-3 令06全保1411 合同会社AL 関整特事 (一社)ア 東京都千代田区神田錦 ERO67 (1)204 レーロ・プ 町1-21-1 ラス 令06全保1412 株式会社SG 福島県知事 代表取締役 福島県福島市新町4- プランニング (3)2872 永井澄男 24 令06全保1413 福島県社双和 福島県知事 代表取締役 福島県郡山市富田町字 商事 (3)20099…