その他令和6年8月13日

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の4)

号外p.17

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発行機関厚生労働省

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教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の4)

令和6年8月13日|p.17

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注意事項
1 この証は、受講修了日から1年間は大切に保管してください。もし、この証を滅失、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないでください。
2 教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)、又は教育訓練支援給付金を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて、原則として、管轄公共職業安定所の長に提出してください。
3 あなたが預貯金口座への振込みの方法によって支給を受ける場合、支給金額欄の金額をあらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振り込む手続きを、支給決定後に行いますので、その金融機関から支払いを受けてください。この場合、その金融機関から支払いを受けることができる日が、給付金の支給日となります。
4 定められた出頭日に来所しないときは、教育訓練支援給付金の支給を受けることができなくなることがあります。
5 教育訓練支援給付金を受給するために、失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があった場合はその旨を必ず届け出てください。
6 偽りその他不正の行為によって教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)又は教育訓練支援給付金を受け、又は受けようとしたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請を行うことができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
7 氏名、住所若しくは居所、又は電話番号を変更したときは、その後最初に来所したときに、届書を提出してください。
8 教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)に関する処分又は上記6の返還若しくは納付を命ずる処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に雇用保険審査官に対して審査請求をすることができます。
9 教育訓練給付金(第101条の2の7第4号関係)又は教育訓練支援給付金について分からないことがあった場合には、公共職業安定所の窓口で御相談ください。
被保険者番号
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教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の4) - 第17頁
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