告示令和6年7月23日
地方交付税の交付額の算定方法に関する告示(算式VII〜IX)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.593 - p.595
号外p.593-p.595
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抽出要点
地方交付税交付金の算定特例(第四別表)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方交付税交付金の算定特例(第四別表)
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地方交付税の交付額の算定方法に関する告示(算式VII〜IX)
令和6年7月23日|p.593-595
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[略]
L 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式
L = 84.75 × {(v-u) / u} × (1/9) + 7
{(v-u) / u} × (1/9) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅶの符号
[略]
v 経済センサス活動調査規則によって公表された令和3年6月1日現在における民営従業者数
γ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては0.67とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあっては1.32とし、町村にあっては1.75とする。
M 次の算式Ⅷによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式Ⅷ
M = 106.38 × {(x-w) / w} × (1/9) + 6
{(x-w) / w} × (1/9) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅷの符号
w 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
x 経済センサス基礎調査規則によって公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
δ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては1.66とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあっては2.38とし、町村にあっては2.70とする。
N 次の算式Ⅸによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式Ⅸ
N = 60.06 × {(z-y) / y} × (1/10) + 0.92
{(z-y) / y} × (1/10) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
L 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式Ⅶ
L = 53.33 × {(v-u) / u} × (1/4) + 7
{(v-u) / u} × (1/4) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅶの符号
[同左]
v 経済センサス活動調査規則によって公表された平成28年6月1日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数
γ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては0.87とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあっては1.27とし、町村にあっては1.77とする。
M 次の算式Ⅷによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式Ⅷ
M = 79.37 × {(x-w) / w} × (1/7) + 6
{(x-w) / w} × (1/7) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅷの符号
w 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を含む。)
x 経済センサス基礎調査規則によって令和元年6月1日から令和2年3月31日までの期間に調査して公表された民営事業所数
δ 特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては-0.48とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市にあっては0.98とし、町村にあっては1.40とする。
N 次の算式Ⅸによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式Ⅸ
N = 57.80 × {(z-y) / y} × (1/9) + 0.94
{(z-y) / y} × (1/9) に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
| 算式Ⅸの符号 | [略] |
| z 令和2年度から令和4年度までの各年度の一人当たり地方税収の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| [略] | |
| [8~11 略] | (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等) |
| 第十九条の十四の二 [略] | |
| [2~5 略] | |
| 6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。 | |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.626 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、 0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [略] |
| 市町村 | 算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.614 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、 0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [略] |
| 7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正IIは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。 | |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 算式Ⅸの符号 | [同上] |
| z 令和元年度から令和3年度までの各年度の一人当たり地方税収の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | |
| [同左] | |
| [8~11 同上] | (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等) |
| 第十九条の十四の二 [同上] | |
| [2~5 同上] | |
| 6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。 | |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.659 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、 0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [同左] |
| 市町村 | 算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.652 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、 0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [同左] |
| 7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正IIは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。 | |
| 地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
第四別表
算式
(0.2 × J + 0.1 × K + 0.1 × L + 0.1 × M + 0.1 × N + 0.2 × O + 0.1
× P + 0.1 × Q) × α × 0.345
0.2 × J、0.1 × K、0.1 × L、0.1 × M、0.1 × N、0.2 × O、0.1 × P 及び
0.1 × Q に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。
算式の符号
J 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 3 を超える場合には 3
とし、1 に満たないときは 1 とする。)
算式Ⅰ
J = 1.45 × (k − j) + 11.49
算式Ⅰの符号
[略]
k 令和 3 年から令和 5 年までの各年における人口増減率の合計数を
3 で除して得た数(小数点以下 4 位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
K 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 3 を超える場合に
は 3 とし、1 に満たないときは 1 とする。)。ただし、埼玉県、千葉
県、東京都及び神奈川県においては、1 とする。
算式Ⅱ
K = 3.13 × (m − l) − 0.46
算式Ⅱの符号
[略]
m 令和 3 年から令和 5 年までの各年における東京圏転出入人口比
率(住民基本台帳人口移動報告における「第 2 表 移動前の住所
地・男女別都道府県間移動者数」の表頭が当該都道府県の総数のう
ち表側「国籍」が日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」が東
京圏総数の欄の数から、表頭が東京圏総数のうち表側「国籍」が
日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」が当該都道府県の欄の
数を控除した数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で
除して得た数に 1,000 を乗じて得た数(小数点以下 4 位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数
を 3 で除して得た数(小数点以下 4 位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)
L 次の算式Ⅲによって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端
p.593 / 3
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