告示令和6年7月23日
市町村の保健衛生費に係る経常財政補正係数の算定に関する告示(令和5年度分)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.198 - p.201
号外p.198-p.201
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抽出要点
公共下水道事業等に係る算定対象資本費の算定基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 公共下水道事業等に係る算定対象資本費の算定基準
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市町村の保健衛生費に係る経常財政補正係数の算定に関する告示(令和5年度分)
令和6年7月23日|p.198-201
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5 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式
{(A/0.280) × (0.084 + 0.916 - 1.000} × B × C
A/0.280 が 1.000 を下回る場合は 1.000 とする。
算式の符号
A 六十五歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[同左]
6 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×8.33)
算式の符号
[同左]
B 合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。)ごとに次の算式によって算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
61 × a × b × c
bが3,340を超えるときは3,340とする。
cが1,837を超えるときは1,837とする。
算式の符号
[同左]
c 令和5年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以下この項において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その距離を2倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距離」とい
う。) に別表第1(2)に定める経常態容補正Ⅱの本庁からの距離段階による補正率のA
に定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
7市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数
点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
[{(0.154/A)-1,000}×0.156]×B×C
0.154/Aが1,000を下回る場合は1,000とする。
算式の符号
A 18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)
B 段階補正係数
C 普通態容補正I係数
8市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率とす
る。
算式
(B/A)×2.79+(C/A)×0.15
9市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
算式
B/(A×1.74)
算式の符号
[略]
B 合併関係市町村ごとに次の算式によって算定した額の合算額(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
算式
31.9×a×b×c
bが3,980を超えるときは3,980とする。
cが1,797を超えるときは1,797とする。
(投資態容補正係数の算定方法等)
[略]
第十一条 投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」
という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に
分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正
の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
う。)に別表第1(2)に定める経常態容補正Ⅱの本庁からの距離段階による補正率のA
に定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[新設]
7市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率とす
る。
算式
(B/A)×2.75+(C/A)×0.17
[同左]
8市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算
式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
とする。
算式
B/(A×1.74)
算式の符号
[同左]
B 合併関係市町村ごとに次の算式によって算定した額の合算額(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
算式
31.4×a×b×c
bが3,980を超えるときは3,980とする。
cが1,797を超えるときは1,797とする。
[同左]
(投資態容補正係数の算定方法等)
第十二条 投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」
という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に
分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正
の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 投資態容補正の種類 |
| 都道府県 | [二~四略] | [略] | [略] |
| 五こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 事業費補正 | |
| [六~九略] | [略] | [略] | |
| 市町村 | [一~十一略] | [略] | [略] |
| 十二こども子育て費 十三高齢者保健福祉費 十四~十七[略] | 十八歳以下人口 六十五歳以上人口 | 事業費補正 事業費補正 | |
| [略] |
2 投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によって算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 投資態容補正の種類 |
| 都道府県 | [一~四同上] | [同上] | [同上] |
| 五社会福祉費 | 人口 | 事業費補正 | |
| [六~九同上] | [同上] | [同上] | |
| 市町村 | [一~十一同上] | [同上] | [同上] |
| 十二高齢者保健福祉費 十三~十六[略] | 六十五歳以上人口 | 事業費補正 | |
| [略] |
2 投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によって算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
| 市町村 | ||||||
| 二下水道費 | [一二略] | [二三~四略] | ||||
| 人口 | [略] | [略] | ||||
| 超過算定対象資本費単価 | [略] | [略] | [略] | [略] | ||
| 平成七年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総 | [略] | [略] | [略] | [略] | [2略] | あるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道の実延長」という。)から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数 |
| 市町村 | ||||||
| 二下水道費 | [一上] | [二三~四同上] | ||||
| 人口 | [同上] | [同上] | ||||
| 超過算定対象資本費単価 | [同上] | [同上] | [同上] | [同上] | ||
| 平成六年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総 | [同上] | [同上] | [同上] | [同上] | [2同上] | 除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道の実延長」という。)から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数 |
p.198 / 4
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