告示令和6年7月23日
総務省告示(地方債の利率等の特例に関する告示)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.514 - p.520
号外p.514-p.520
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出典・注意
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抽出要点
地方債の利率等の決定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方債の利率等の決定
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| 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも | |
| のを除く。)の額に相当する額 | |
| BR令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.01767 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02489 |
| の | |
| BR令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.01738 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02561 |
| の | |
| BR令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00134 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00155 |
| の | |
| BR令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00364 |
| の | |
| BR令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00463 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00491 |
| の | |
| BS。アイヌ政策推進交付金事業に係る経費に充てるためn年 | |
| 度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 | |
| 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| BT令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.01767 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02489 |
| の | |
| BT令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.01738 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02561 |
| の | |
| BT令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00134 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00155 |
| の | |
| BT令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00364 |
| の | |
| BT令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00463 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00491 |
| の | |
| BU。有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn |
| 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも | |
| のを除く。)の額に相当する額 | |
| BR令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.01769 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02492 |
| の | |
| BR令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00104 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00109 |
| の | |
| BR令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00134 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00155 |
| の | |
| BR令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00364 |
| の | |
| BS。アイヌ政策推進交付金事業に係る経費に充てるためn年 | |
| 度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 | |
| 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| BT令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.01769 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.02492 |
| の | |
| BT令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00104 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00109 |
| の | |
| BT令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00134 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00155 |
| の | |
| BT令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00364 |
| の | |
| BU。有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn |
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の額に相当する額
BV a3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00134
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00155
の
BV a4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00364
の
BV b3 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00491
の
BW. n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。) に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに令和4年度及び令和5年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。) の額に相当する額
BX a3 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00375
の
BX a4 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00499
の
BY a4 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。) に係る経費に充てるため令和4年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) のうち公営企業債の額に相当する額
BZ a4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00307
の
γ 当該市町村の財政力指数(-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるとき
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の額に相当する額
BV a3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00134
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.00155
の
BV a4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00329
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.00364
の
BW. n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策事業(特別分)に限る。) に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。) の額に相当する額
BX a3 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00345
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.00375
の
BX. 脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。) に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) のうち公営企業債の額に相当する額
BZ a4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00297
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.00307
の
γ 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。) を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。) で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
は0.500とする。
CA。脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち再生可
能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるため n
年度において発行について同意又は許可を得た公営企業
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
CB ア 令和5年度市場公募都市に係るもの
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の
CAa。脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ
改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行に
ついて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
CB ア 令和5年度市場公募都市に係るもの
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の
δ 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CA"。脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車
の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度にお
いて発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CB ア 令和5年度市場公募都市に係るもの
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の
CC.n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事
業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)の額に相当する額
0.00627
0.00642
0.00376
0.00385
0.00376
0.00385
は、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内
の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数
値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年
の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に
異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度
の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなし
て算定し、これらの額の分別の方法については、第49条
及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数
(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
| CD$_{0.5}$ ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00463 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00491 |
| の | |
| CC'。n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭 | |
| 素化推進事業費のうち省エネ改修等事業に係るもの(総 | |
| 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| CD$_{0.5}$ ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00278 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00294 |
| の | |
| e 当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数 | |
| 点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五 | |
| 入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計 | |
| 数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える | |
| ときは0.500とする。 | |
| CC''。n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭 | |
| 素化推進事業費のうち電動車の導入等に関する事業に係 | |
| るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る | |
| ものを除く。)の額に相当する額 | |
| CD'$_{0.5}$ ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00278 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00294 |
| の | |
| 算式Ⅲ | |
| B×α×0.475 | |
| 1,740円×A | |
| 平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に | |
| 係る歳入欠かん債については、α×0.475が0.750に満たな | |
| いときは0.750とする。また、平成28年度及び令和5年度に | |
| おいて発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債(平成 | |
| 28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に係る | |
| ものを除く。)については、α×0.475が0.570に満たないと | |
| きは0.570とする。ただし、それぞれの災害について、同意 | |
| 等年度ごとに算出し、合算することとする。 | |
| 算式Ⅲの符号 | |
| A 測定単位の数値 | |
| B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係 | |
| る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行 |
| 算式Ⅲ | |
| B×α×0.475 | |
| 1,740円×A | |
| 平成28年熊本地震による災害に係る歳入欠かん債について | |
| は、α×0.475が0.750に満たないときは0.750とする。ま | |
| た、平成28年度において発行について同意又は許可を得た | |
| 歳入欠かん債(平成28年熊本地震による災害に係るものを | |
| 除く。)については、α×0.475が0.570に満たないときは | |
| 0.570とする。ただし、それぞれの災害について、同意等年 | |
| 度ごとに算出し、合算することとする。 | |
| 算式Ⅲの符号 | |
| A 測定単位の数値 | |
| B 災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に係 | |
| る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において発行 |
について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金
α 符号 B の地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令第 43 条第 2 項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に 100,000 を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第 3 の 14 の A に定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表の B に定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が 200 以下のときは 1,000 とする。)
$$\frac { \sum _ { n = 1 6 } ^ { 1 7 } ( B _ { n } \times C _ { n } ) + \sum _ { n = 1 6 } ^ { 1 7 } ( D _ { n } \times E _ { n } ) + \sum _ { n = 1 8 } ^ { 2 3 } ( F _ { n } \times G _ { n } ) + \sum _ { n = 2 } ^ { 4 } ( H _ { n } \times I _ { n } ) } { 1 , 0 2 4 , 0 0 0 \text { 円 } \times A }$$
算式の符号
A 測定単位の数値
Bn 平成 n 年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成 16 年度及び平成 17 年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額
C₁₆ = 0.003
C₁₇ ア 平成 17 年度市場公募都市に係るものイ 平成 17 年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
0.012
面積
について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金
α 符号 B の地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令第 43 条第 2 項に規定する標準税収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に 100,000 を乗じて得た数(以下この号において「発行割合」という。)に別表第 3 の 14 の A に定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表の B に定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が 200 以下のときは 1,000 とする。)
$$\frac { B _ { 1 5 } \times C _ { 1 5 } + \sum _ { n = 1 5 } ^ { 1 7 } ( D _ { n } \times E _ { n } ) + \sum _ { n = 1 5 } ^ { 1 7 } ( F _ { n } \times G _ { n } ) + \sum _ { n = 1 8 } ^ { 2 4 } ( H _ { n } \times I _ { n } ) + \sum _ { n = 2 } ^ { 4 } ( J _ { n } \times K _ { n } ) } { 1 , 0 2 2 , 0 0 0 \text { 円 } \times A }$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B₁₅ 平成 15 年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
C₁₅ = 0.006
Dn 平成 n 年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの)及び平成 15 年度から平成 17 年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額
E₁₅ = 0.006
E₁₆ = 0.003
E₁₇ ア 平成 17 年度市場公募都市に係るものイ 平成 17 年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
0.012
面積
D. 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事
業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事
業に係るものの額(平成16年度及び平成17年度において
財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大
臣が指定するものに限る。)
$E_{16} = 0.005$
| E17 ア | 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.019 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| E. n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) | ||
| G18 ア | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.025 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.025 |
| G19 ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.025 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.025 |
| G20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02650 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02650 |
| G21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.02692 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02692 |
| G22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02642 |
F. 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事
業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事
業に係るものの額(平成15年度から平成17年度までの各
年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額
として総務大臣が指定するものに限る。)
$G_{15} = 0.009$
$G_{16} = 0.005$
| G17 ア | 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.020 |
| イ | 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 |
| H. n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) | ||
| I18 ア | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.025 |
| イ | 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.025 |
| I19 ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.026 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.026 |
| I20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02653 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02653 |
| I21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.02693 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02693 |
| I22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02644 |
| G21 | ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02642 |
| イ | 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.02552 | |
| 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02552 | ||
| G24 | ア | 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.02583 |
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02583 | |
| G25 | ア | 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.02653 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02653 | |
| G26 | ア | 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.026 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.026 | |
| G27 | ア | 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.025 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.025 | |
| G28 | ア | 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0243 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0243 | |
| G29 | ア | 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0241 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0241 | |
| G30 | ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.02407 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02407 | |
| G令元 | ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.02365 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02365 | |
| G令2 | ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.02379 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02379 | |
| G令3 | ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00153 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00153 | |
| G令4 | ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00345 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00345 |
| I21 | ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02644 |
| イ | 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.02555 | |
| 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02555 | ||
| I24 | ア | 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.02591 |
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02591 | |
| I25 | ア | 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.027 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.027 | |
| I26 | ア | 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.026 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.026 | |
| I27 | ア | 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.025 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.025 | |
| I28 | ア | 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0243 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0243 | |
| I29 | ア | 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0241 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0241 | |
| I30 | ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.02411 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02411 | |
| I令元 | ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.02368 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02368 | |
| I令2 | ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00113 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00113 | |
| I令3 | ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00153 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00153 | |
| I令4 | ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00345 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00345 |
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