告示令和6年7月23日

地方交付税の算定に関する総務省告示(脱炭素化推進事業に係る係数等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.248 - p.253
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の発行条件等の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の発行条件等の告示

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地方交付税の算定に関する総務省告示(脱炭素化推進事業に係る係数等)

令和6年7月23日|p.248-253

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村の現第6号算式の符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。) AW_{θ:}=0.00302 γ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AXₙ脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY_{θ:}=0.00634 AXₙ脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY'_{θ:}=0.00380 δ 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。 AX''ₙ脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY''_{θ:}=0.00380 AZₙ n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭素化推進事業費のうち再生可能エネルギー設備整備等事業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
AW_{\theta:}=0.00302
γ 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。
係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm{BA}_{\Phi_{3}}=0.00475$$
AZ。n年度において発行について同意又は許可を得た脱 炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。)の額に相当する額
$$\mathrm{BA}^{*}{ }_{\Phi_{3}}=0.00285$$
ε 当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小 数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合 計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え るときは0.500とする。
AZ”。n年度において発行について同意又は許可を得た脱 炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係 るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る ものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm{BA}^{* *}{ }_{\Phi_{3}}=0.00285$$
算式Ⅱ
$$\begin{aligned}& \mathrm{B} \times 0.5+\sum_{\mathrm{n}=11}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{D}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=16}^{12}\left(\mathrm{E}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{F}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=12}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{G}_{\mathrm{n}} \times\right. \\& \left.\mathrm{H}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{I}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{J}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{K}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{L}_{\mathrm{n}}\right)-\mathrm{M} \times 0.5+\mathrm{N}+\\& \frac{553 \text { 円 } \times \mathrm{A}}{\sum_{\mathrm{n}=27}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{O}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{P}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{Q}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{S}_{\mathrm{n}}\right) \times \alpha \times 0.49+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{Q}_{\mathrm{n}} \times\right.} \\& \left.\mathrm{S}_{\mathrm{n}}\right) \times(1-\alpha) \times \beta+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{3}^{\prime}}\left(\mathrm{R}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{S}_{\mathrm{n}}\right) \times 0.56\end{aligned}$$
算式Ⅱの符号
A 測定単位の数値
B 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において 発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事 業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和 61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された 地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
算式Ⅱ
$$\begin{aligned}& \mathrm{B} \times 0.5+\sum_{\mathrm{n}=11}^{\Phi_{4}^{\prime}}\left(\mathrm{C}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{D}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=16}^{12}\left(\mathrm{E}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{F}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=12}^{\Phi_{4}^{\prime}}\left(\mathrm{G}_{\mathrm{n}} \times\right. \\& \left.\mathrm{H}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{4}^{\prime}}\left(\mathrm{I}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{J}_{\mathrm{n}}\right)+\sum_{\mathrm{n}=6}^{\Phi_{4}^{\prime}}\left(\mathrm{K}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{L}_{\mathrm{n}}\right)-\mathrm{M} \times 0.5+\mathrm{N}+\\& \frac{543 \text { 円 } \times \mathrm{A}}{\sum_{\mathrm{n}=27}^{\Phi_{4}^{\prime}}\left(\mathrm{O}_{\mathrm{n}} \times \mathrm{P}_{\mathrm{n}}\right)}\end{aligned}$$
算式Ⅱの符号
A 測定単位の数値
B 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において 発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事 業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和 61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された 地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された 地方債、財源対策債、昭和50年度、昭和52年度、昭和 53年度、昭和61年度及び平成4年度から平成10年度ま での各年度において発行を許可された補正予算債、地域 財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例 債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整 理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫 補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担 率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を 許可された地方債(以下この表において「下水道事業債 特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度にお いて発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの 及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行 を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前 の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地 方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方 債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の 施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係 る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方 債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお ける元利償還金 C.流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ためn年度において発行について同意又は許可を得た地 方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」 (平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事 業に区分された地方債(以下この号において「更新事 業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地 方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方 債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時 財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例 措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又 は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利 償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理 場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された 地方債、財源対策債、昭和50年度、昭和52年度、昭和 53年度、昭和61年度及び平成4年度から平成10年度ま での各年度において発行を許可された補正予算債、地域 財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例 債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整 理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫 補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担 率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を 許可された地方債(以下この表において「下水道事業債 特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度にお いて発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの 及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行 を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前 の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地 方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方 債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の 施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係 る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方 債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお ける元利償還金(この表市町村の項第6号算式の符号AN の総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償 還金を除く。) C.流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ためn年度において発行について同意又は許可を得た地 方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」 (平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事 業に区分された地方債(以下この号において「更新事 業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地 方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方 債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時 財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例 措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又 は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利 償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理 場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令 和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本 大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78 条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興 交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業 に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度まで の各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全 国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係 る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各 年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可 能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発 行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会 計適用債を除く。)の額に相当する額
$$\mathrm{D}_{11} = 0.026$$
$$\mathrm{D}_{12} = 0.025$$
$$\mathrm{D}_{13} = 0.027$$
$$\mathrm{D}_{14} = 0.024$$
$$\mathrm{D}_{15} = 0.021$$
$$\mathrm{D}_{16} = 0.024$$
$$\mathrm{D}_{17} = 0.025$$
$$\mathrm{D}_{18} = 0.023$$
$$\mathrm{D}_{19} = 0.023$$
$$\mathrm{D}_{20} = 0.02334$$
$$\mathrm{D}_{21} = 0.02248$$
$$\mathrm{D}_{22} = 0.02205$$
$$\mathrm{D}_{23} = 0.02168$$
$$\mathrm{D}_{24} = 0.02176$$
$$\mathrm{D}_{25} = 0.02199$$
$$\mathrm{D}_{26} = 0.022$$
$$\mathrm{D}_{27} = 0.020$$
$$\mathrm{D}_{28} = 0.0202$$
$$\mathrm{D}_{29} = 0.0205$$
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令 和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本 大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78 条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興 交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業 に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度まで の各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全 国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係 る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各 年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可 能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発 行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会 計適用債を除く。)の額に相当する額(この表市町村の 項第6号算式の符号ANの総務大臣が算定して通知した 額の基礎となつた地方債の額を除く。符号E₈、符号G₁₆、 符号K₈及び符号O₈において同じ。)
$$\mathrm{D}_{11} = 0.026$$
$$\mathrm{D}_{12} = 0.025$$
$$\mathrm{D}_{13} = 0.027$$
$$\mathrm{D}_{14} = 0.024$$
$$\mathrm{D}_{15} = 0.024$$
$$\mathrm{D}_{16} = 0.024$$
$$\mathrm{D}_{17} = 0.025$$
$$\mathrm{D}_{18} = 0.023$$
$$\mathrm{D}_{19} = 0.023$$
$$\mathrm{D}_{20} = 0.02336$$
$$\mathrm{D}_{21} = 0.02248$$
$$\mathrm{D}_{22} = 0.02206$$
$$\mathrm{D}_{23} = 0.02169$$
$$\mathrm{D}_{24} = 0.02180$$
$$\mathrm{D}_{25} = 0.022$$
$$\mathrm{D}_{26} = 0.022$$
$$\mathrm{D}_{27} = 0.020$$
$$\mathrm{D}_{28} = 0.0203$$
$$\mathrm{D}_{29} = 0.0205$$
$\begin{aligned}& \mathrm{D}_{50}=0.02011 \\& \mathrm{D}_{\text {令元 }}=0.00952 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 2}=0.01079 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 3}=0.00268 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 4}=0.00442 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 5}=0.00557\end{aligned}$ E. 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ため平成 $\mathrm{n}$ 年度において発行について同意又は許可を得 た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 $\begin{aligned}& \mathrm{F}_{76}=0.011 \\& \mathrm{~F}_{77}=0.011\end{aligned}$ G. 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため $\mathrm{n}$ 年度 において発行について同意又は許可を得た地方債のうち 下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する 公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額 に相当する額 $\begin{aligned}& \mathrm{H}_{72}=0.050 \\& \mathrm{H}_{73}=0.044 \\& \mathrm{H}_{74}=0.039 \\& \mathrm{H}_{75}=0.047 \\& \mathrm{H}_{76}=0.054 \\& \mathrm{H}_{77}=0.055 \\& \mathrm{H}_{78}=0.053 \\& \mathrm{H}_{79}=0.053 \\& \mathrm{H}_{80}=0.05305 \\& \mathrm{H}_{81}=0.05108 \\& \mathrm{H}_{82}=0.05011 \\& \mathrm{H}_{83}=0.04927 \\& \mathrm{H}_{84}=0.04945 \\& \mathrm{H}_{85}=0.04997 \\& \mathrm{H}_{86}=0.049 \\& \mathrm{H}_{87}=0.045 \\& \mathrm{H}_{88}=0.0460 \\& \mathrm{H}_{89}=0.0465 \\& \mathrm{H}_{90}=0.04571 \\& \mathrm{H}_{\text {令元 }}=0.02163\end{aligned}$
$\begin{aligned}& \mathrm{D}_{50}=0.01012 \\& \mathrm{D}_{\text {令元 }}=0.00953 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 2}=0.00168 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 3}=0.00268 \\& \mathrm{D}_{\text {令 } 4}=0.00442\end{aligned}$ E. 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事 業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる ため平成 $\mathrm{n}$ 年度において発行について同意又は許可を得 た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 $\begin{aligned}& \mathrm{F}_{76}=0.011 \\& \mathrm{~F}_{77}=0.011\end{aligned}$ G. 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため $\mathrm{n}$ 年度 において発行について同意又は許可を得た地方債のうち 下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する 公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額 に相当する額 $\begin{aligned}& \mathrm{H}_{72}=0.050 \\& \mathrm{H}_{73}=0.044 \\& \mathrm{H}_{74}=0.039 \\& \mathrm{H}_{75}=0.054 \\& \mathrm{H}_{76}=0.054 \\& \mathrm{H}_{77}=0.055 \\& \mathrm{H}_{78}=0.053 \\& \mathrm{H}_{79}=0.053 \\& \mathrm{H}_{80}=0.05309 \\& \mathrm{H}_{81}=0.05110 \\& \mathrm{H}_{82}=0.05014 \\& \mathrm{H}_{83}=0.04930 \\& \mathrm{H}_{84}=0.04955 \\& \mathrm{H}_{85}=0.050 \\& \mathrm{H}_{86}=0.049 \\& \mathrm{H}_{87}=0.045 \\& \mathrm{H}_{88}=0.0461 \\& \mathrm{H}_{89}=0.0465 \\& \mathrm{H}_{90}=0.02300 \\& \mathrm{H}_{\text {令元 }}=0.02165\end{aligned}$
H令2=0.02453
H令3=0.00608
H令4=0.01005
H令5=0.01267
h.旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
J令3=0.00200
J令4=0.00406
J令5=0.00529
K.n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額
L16=0.031
L17=0.030
L18=0.030
L19=0.030
L20=0.02971
L21=0.02963
H令2=0.00382
H令3=0.00608
H令4=0.01005
h.旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
J令3=0.00200
J令4=0.00406
K.n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額
L16=0.031
L17=0.030
L18=0.030
L19=0.030
L20=0.02977
L21=0.02967
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地方交付税の算定に関する総務省告示(脱炭素化推進事業に係る係数等) - 第248頁
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