告示令和6年7月23日

総務省告示(市町村上水道一般会計出資債同意等額に関する基準)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.151 - p.152
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

市町村上水道一般会計出資債同意等額

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名市町村上水道一般会計出資債同意等額

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総務省告示(市町村上水道一般会計出資債同意等額に関する基準)

令和6年7月23日|p.151-152

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当たりの資本費 [(1) 同左] (2) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの給水原価が244円以上であること。 (3) 総務大臣が調査した当該上水道事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体のうち浪江町及び特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合のうち双葉地方水道企業団が実施する上水道事業を除く。)の有収水量1立方メートル当たりの供給単価が181円以上であること。 [同左] [20~23 同上] 24 平成十二年度から令和四年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 25 広域化推進事業に係る令和元年度から令和四年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が
上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときめ、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [26略] 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式ア \frac{1}{A} \times \{(0.5 + 0.5 \times a) \times B \times \underline{0.569} + (0.5 + 0.5 \times B) \times C \times \underline{0.360}\} 算式アの符号 [略] a 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 27 28
上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときめ、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [26同上] [新設] 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式イ、算式ウ、算式エ及び算式オにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式イ \frac{1}{A} \times \{(0.5 + 0.5 \times a) \times B \times \underline{0.467} + (0.5 + 0.5 \times B) \times C \times \underline{0.319}\} 算式イの符号 [同左] a 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 27
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総務省告示(市町村上水道一般会計出資債同意等額に関する基準) - 第151頁
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