府省令令和6年7月23日
地方税法施行令等の一部を改正する省令(ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金の基準額算定方法の改正・その2)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.548 - p.550
号外p.548-p.550
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出典・注意
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抽出要点
地方揮発油譲与税、特別とん譲与税及び石油ガス譲与税の基準税額の算定方法
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令第175号
- 省庁
- 総務省
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地方税法施行令等の一部を改正する省令(ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金の基準額算定方法の改正・その2)
令和6年7月23日|p.548-550
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(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の五 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によってゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一・九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九四六を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
(環境性能割交付金の基準額の算定方法)
第三十八条の二 環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。
一 指定都市の基準額
算式
$$( A \times B ) \times 0 . 7 5$$
(A×B) 及び(A×B) ×0.75 に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
算式の符号
[同左]
B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道等分ごとの伸び率
算式
$$\sqrt { ( a / b ) } \times 0 . 7 4 7 9$$
(a/b)、√(a/b) 及び √(a/b) ×0.7479 に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
二指定都市以外の市町村の基準額
$$(A \times B) \times 0.75$$
(A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
算式の符号
[略]
B. 次の算式によって算定した環境性能割交付金の伸び率
$$\frac{\sqrt{(a/b)} \times 0.81559}{(a/b)、\sqrt{(a/b)} \text{ 及び } \sqrt{(a/b)}} \times 0.81559$$
ときは、その端数を四捨五入する。
ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。
[略]
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第三十九条 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。
一 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九六八を乗じて得た額
二 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九六八を乗じて得た額
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条 特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に〇・九六八を乗じて得た額
[二 略]
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の二 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三
二指定都市以外の市町村の基準額
$$(A \times B) \times 0.75$$
(A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
算式の符号
[同点]
B. 次の算式によって算定した環境性能割交付金の伸び率
$$\frac{\sqrt{(a/b)} \times 0.7479}{(a/b)、\sqrt{(a/b)} \text{ 及び } \sqrt{(a/b)}} \times 0.7479$$
ときは、その端数を四捨五入する。
[同点]
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第三十九条 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。
一 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額(改正前の地方道路譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第三条に係る額を含む。)の合算額に〇・九七八を乗じて得た額
二 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額(改正前の地方道路譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第二条に係る額を含む。)の合算額に〇・九八○を乗じて得た額
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条 特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に〇・九七○を乗じて得た額
[二 同上]
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の二 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三
月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九五二を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の三 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によって自動車
重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によって前年度の六月、十一月
及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇一一を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の四 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によって航空機
燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一、四四〇、〇〇〇千円を航空機燃料
譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の五 森林環境譲与税の基準税額は、五七、七〇〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて
得た額を市町村譲与基準面積によつて按分した額、五七、七〇〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗
じて得た額を市町村譲与基準従業者数によつて按分した額及び五七、七〇〇、〇〇〇千円に百分
の二十五を乗じて得た額を市町村譲与基準人口によつて按分した額の合算額とする。
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