地方交付税交付金算定表の補正に関する省令の一部を改正する省令
令和6年7月23日|p.555
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の区域に係る国勢調査令によって調査した平成二十七年十月一日現在における十八歳以下人口
によって按分したものとする。
十六 六十五歳以上人口
前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。この場合において、「第五条第
一項の表中「二十九」とあるのは、「第五条第一項の表中三十」と、「十八歳以下人口」とある
のは、「六十五歳以上人口」と読み替えるものとする。
十七 七十五歳以上人口
第十五号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。この場合において、「第五
条第一項の表中「二十九」とあるのは、「第五条第一項の表中三十二」と、「十八歳以下人口」
とあるのは、「七十五歳以上人口」と読み替えるものとする。
「十八~三十一 略」
3 前項の規定によって合併関係市町村に分別された測定単位数値の補正は、次の各号に定める
方法によって行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあっては当
該分割前の市町村の区域によって算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補
正を行うものにあっては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によって按分
したものを以て当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外
の合併を行ったものにあっては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に
係る補正係数を乗じたものをもってその補正後の数値とする。
[一・二 略]
三 密度補正
法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合
において、次の表の上欄に掲げる密度補正に用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲
げる算定方法によるものとする。
| [略] | [略] |
| 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に |
十六 六十五歳以上人口
第五条第一項の表中三十の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平
成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該
期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一日現在にお
いて当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を
合併関係市町村の区域に係る平成二十二年六十五歳以上人口によって按分したものとし、平成
二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内
の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一日現在において当
該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関
係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成二十七年十月一日現在における六十五
歳以上人口によって按分したものとする。
十七 七十五歳以上人口
前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
「十八~三十一 同上」
3 前項の規定によって合併関係市町村に分別された測定単位数値の補正は、次の各号に定める
方法によって行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあっては当
該分割前の市町村の区域によって算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補
正を行うものにあっては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によって按分
したものを以て当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外
の合併を行ったものにあっては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に
係る補正係数を乗じたものをもってその補正後の数値とする。
[一・二 同上]
三 密度補正
法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合
において、次の表の上欄に掲げる密度補正に用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲
げる算定方法によるものとする。
| [同上] | [同上] |
| 「その他の教育費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度 | 当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に |