地方交付税法施行令の一部を改正する政令に関連する総務省令(普通交付税の算定特例等・その2)
令和6年7月23日|p.189
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当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数
で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次
の算式によって算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
[一 略]
算式Ⅱ
{(A-B)×[0.5]/B+1
{(A-B)×[0.5]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
二 当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Ⅰによって算定した指数(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数 B
を当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあっては、五〇、〇
〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県
の人口に〇・五四三を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)に次の算式によって算定した率を乗じて得た率(小数点以下
三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
{(A-B)×[0.5]/B+1
{(A-B)×[0.5]/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。
[一 略]
10 前項第一号の算式Ⅰの符号において、級別は、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第四百十
三号)第五条の二の規定によって条例で指定された令和四年四月一日現在における級別によるも
のとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
11 第九項第一号の算式Ⅰの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によって調査した令和
四年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十
五号)第一条の規定によって都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
12 第九項第一号の算式Ⅰの符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数
は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。この場合
において、級別は、当該学校の級別による。
13 市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他教育費」及び「社会福祉費」にあつては、普
通態容補正Ⅰ係数)は、次項から第二十二項までに定めるもののほか、第一号及び第二号の規定
により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては当該合算し
た率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第二十二項までの規定による率又は当該合算し
た率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ