地方税法施行令等の一部を改正する省令(ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金の基準額算定方法の改正)
令和6年7月23日|p.548
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$$\frac { \beta \times ( a / b ) } { \alpha } \times 0 . 7 5$$
β 道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の見込額
a 市町村人口
b 市町村の属する道府県人口
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の五 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によってゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一・九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九六一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
(環境性能割交付金の基準額の算定方法)
第三十八条の二 環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。
一 指定都市の基準額
算式
$$( A \times B ) \times 0 . 7 5$$
(A×B) 及び(A×B) ×0.75 に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
算式の符号
[略]
B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道等分ごとの伸び率
算式
$$\sqrt { ( a / b ) } \times 0 . 8 1 5 5 9$$
(a/b)、√(a/b) 及び √(a/b) ×0.81559 に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
ただし、bが0の場合は(a/b) は1とする。
[略]
$$\frac { b \times \beta \times 0 . 7 5 } { \alpha }$$
β 地方税法第72条の115第2項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12月及び3月に交付された地方消費税交付金の額
β 1,031