地方消費税交付金の基準額の算定方法等を定める省令の一部を改正する省令
令和6年7月23日|p.547
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
$$(A \times a \times B / C) \times 0.75$$
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
a 0.075
二 令和六年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額
算式
A × 0.75 - B
算式の符号
[略]
B 前年度における令和6年改正前の省令第37条の4の2の額 (地方消費税交付金の基準額の算定方法等)
第三十七条の四の三 地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A + B
算式の符号
A 次の算式Ⅰによって算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(算定の過程においては掛け放しとし、当該算式によつて算定した額に千円未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)
算式I
a × 0.5 × (a / b + c / d) × 0.75
算式Ⅰの符号
a 道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付 する当該年度の見込額
a 市町村人口(当該市町村の地方税法第72条の115第1項に規定する人口(ただし、 地方税法施行規則附則第3条の2の4の規定の適用を受ける市町村については当該規 定による人口とする。)とする。以下この条及び附則第14条の10において同じ。)
b 当該市町村の属する道府県人口(当該道府県内の区域内の市町村に係る市町村人口 の合計数とする。以下この条及び附則第14条の10において同じ。)
c 当該市町村従業員数(当該市町村の地方税法第72条の115第1項に規定する従業者 数(ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の5の規定の適用を受ける市町村につ いては、当該規定による従業者とする。)とする。以下この条において同じ。)
d 市町村の属する道府県従業員数(当該道府県内の区域内の市町村に係る市町村従業 数の合計数とする。)
B 次の算式Ⅱによって算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(算定の 過程においては掛け放しとし、当該算式によつて算定した額に千円未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」という。)
$$(A \times a \times B / C) \times 0.75$$
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
a 0.07
二 令和五年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額
算式
A × 0.75 - B
算式の符号
[同左]
B 前年度における令和5年改正前の省令第37条の4の2の額 (地方消費税交付金の基準額の算定方法等)
第三十七条の四の三 地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A + B
算式の符号
A 次の算式Ⅰによって算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(以下「 地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)
算式I
a × a × 0.75
算式Ⅰの符号
a 地方税法第72条の115第1項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12 月及び3月に交付された地方消費税交付金の額
a 1.031
B 次の算式Ⅱによって算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(算定の 過程においては掛け放しとし、当該算式によつて算定した額に千円未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」という。)