府省令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく数値急増・急減補正の算定方法に関する告示

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.522 - p.524
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抽出要点

地方交付税の算定における数値急減補正等の算式改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第175号
省庁総務省

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく数値急増・急減補正の算定方法に関する告示

令和6年7月23日|p.522-524

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[6略]
第十五条法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類数値急増補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.080)×0.843[略]
市町村一人口急増補正地域振興費人口算式(A/B-1.010)×31.9(A/B-1.010)が負数のときは、0とする。[略]
二六十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費六十五歳以上人口算式(A/B-1.010)×0.270[略]
三七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.079)×0.939[略]
第十六条法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補
[6同上]
第十五条法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類数値急増補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.046)×0.847[同左]
市町村一人口急増補正地域振興費人口算式(A/B-1.008)×31.7(A/B-1.008)が負数のときは、0とする。[同左]
二六十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費六十五歳以上人口算式(A/B-1.007)×0.274[同左]
三七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.044)×0.942[同左]
第十六条法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補
正係数」という。)を用いて行うものとする。地方団体の種類都道府県市町村
算式及び算式の符号数値急減補正の種類一農家数急減補正三人口急減補正一人口急減補正
経費の種類農業行政費二水産業者数急減補正地域振興費地域振興費
測定単位農家数水産行政費人口人口
算式{(B-A)/A}×0.2B-Aが負数となるときは、0とする。[略]算式{(B-A)/A}×0.2B-Aが負数となるときは、0とする。[略]算式{(B-A)/A-0.016}×0.3×58.7[略]水産業者数人口
算式I{(B-A)/A-0.018}×0.3×38.0×β-(α-β)×0.3×38.0算式II{(C-A)/A-0.130}×9.0+[D×1.72/1.74+{(B-A)/A-0.018}×38.0×β-(α-β)×38.0-{(C-A)/A-0.130}×9.0]×[0.2+0.4×{(C-A)/C-0.3}/0.1]算式Ⅱにより算定した数値が算式Iにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域持続的発展法第2条第1項及び旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1
正係数」という。)を用いて行うものとする。地方団体の種類都道府県市町村
算式及び算式の符号数値急減補正の種類一農家数急減補正三人口急減補正一人口急減補正
経費の種類農業行政費二水産業者数急減補正地域振興費地域振興費
測定単位農家数水産行政費人口人口
算式{(B-A)/A}×0.3B-Aが負数となるときは、0とする。[同左]算式{(B-A)/A}×0.3B-Aが負数となるときは、0とする。[同左]算式{(B-A)/A-0.016}×0.5×58.3水産業者数人口
算式I{(B-A)/A-0.018}×0.5×37.6×β-(α-β)×0.5×37.6算式II{(C-A)/A-0.130}×9.3+[D×1.72/1.74+{(B-A)/A-0.018}×37.6×β-(α-β)×37.6-{(C-A)/A-0.130}×9.3]×[0.4+0.3×{(C-A)/C-0.3}/0.1]算式Ⅱにより算定した数値が算式Iにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域持続的発展法第2条第1項及び旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1
項に基づく過疎地域の市町村、 過疎地域持続的発展法第 42 条 及び旧過疎地域自立促進特別措 置法第 33 条第 1 項の規定に基 づき過疎地域とみなされた市町 村、離島振興法第 2 条第 2 項に 基づき公示された離島をその区 域の全部若しくは一部とする市 町村、沖縄振興特別措置法第 3 条第 1 項第 3 号に規定する島を その区域の全部若しくは一部と する市町村、奄美振興法第 1 条 に規定する奄美群島をその区域 の全部若しくは一部とする市町 村、小笠原諸島振興開発特別措 置法第 4 条に規定する小笠原諸 島をその区域の全部若しくは一 部とする市町村、山村振興法第 7 条に基づき指定された振興山 村をその区域の全部とする市町 村又は半島振興法第 2 条に基づ き指定された半島地域をその区 域の全部とする市町村)にあつ ては算式Ⅱを用い、その他の市 町村にあつては算式 I を用いる 。この場合において、(B-A )、(C-A)、(α-β)、 {(B-A)/A-0.018}、 {(B-A)/A-0.018}× 0.3×38.0/β-(α-β)× 0.3×38.0、{(C-A)/A -0.130}、{(B-A)/A -0.018}×38.0×β-(α- β)×38.0 又は D×1.72/ 1.74+{(B-A)/A- 0.018}×38.0×β-(α-β )×38.0-{(C-A)/A -0.130}×9.0 が負数となる
項に基づく過疎地域の市町村、 過疎地域持続的発展法第 42 条 及び旧過疎地域自立促進特別措 置法第 33 条第 1 項の規定に基 づき過疎地域とみなされた市町 村、離島振興法第 2 条第 2 項に 基づき公示された離島をその区 域の全部若しくは一部とする市 町村、沖縄振興特別措置法第 3 条第 1 項第 3 号に規定する島を その区域の全部若しくは一部と する市町村、奄美振興法第 1 条 に規定する奄美群島をその区域 の全部若しくは一部とする市町 村、小笠原諸島振興開発特別措 置法第 4 条に規定する小笠原諸 島をその区域の全部若しくは一 部とする市町村、山村振興法第 7 条に基づき指定された振興山 村をその区域の全部とする市町 村又は半島振興法第 2 条に基づ き指定された半島地域をその区 域の全部とする市町村)にあつ ては算式Ⅱを用い、その他の市 町村にあつては算式 I を用いる 。この場合において、(B-A )、(C-A)、(α-β)、 {(B-A)/A-0.018}、 {(B-A)/A-0.018}× 0.5×37.6/β-(α-β)× 0.5×37.6、{(C-A)/A -0.130}、{(B-A)/A -0.018}×37.6×β-(α- β)×37.6 又は D×1.72/ 1.74+{(B-A)/A- 0.018}×37.6×β-(α-β )×37.6-{(C-A)/A -0.130}×9.3 が負数となる
p.522 / 3
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく数値急増・急減補正の算定方法に関する告示 - 第522頁
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