府省令令和6年7月23日

下水道法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.202
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第175号
省庁国土交通省

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下水道法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する告示(抜粋)

令和6年7月23日|p.202

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務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十六を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五⑴において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五⑴に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五⑵において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五⑵に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。
⑴前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十七円以上であること。
[⑵略]
使用料単価比率対象下水道事業に係る使用料単価を一〇六・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。)
[略]
統合前の超過算定対象資本費単価[略]
統合下水道であって平成七年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業
務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十七を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五⑴において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五⑴に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五⑵において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五⑵に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。
⑴前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十八円以上であること。
[⑵同上]
使用料単価比率対象下水道事業に係る使用料単価を一〇三・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。)
[同上]
統合前の超過算定対象資本費単価[同上]
統合下水道であって平成六年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業
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下水道法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する告示(抜粋) - 第202頁
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