府省令令和6年7月23日

地方税法施行令等の一部を改正する省令(軽油引取税及び利子割交付金の特例)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.584
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第175号
省庁総務省

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地方税法施行令等の一部を改正する省令(軽油引取税及び利子割交付金の特例)

令和6年7月23日|p.584

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2 令和六年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」 とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第三項に 規定する数量を控除した数量」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数 量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律 (平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前 の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和五年度ま での各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十 五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第 一項の規定若しくは平成二十一年度から令和五年度までの各年度における地方税法第百四十四条 の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標 準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各 年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度か ら令和五年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は 地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数 量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十 四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律 第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条 第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条 の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務 者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
4 都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十 五年度から令和五年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量 等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定 にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該 数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
「5 略」
「同上」
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十六条の二 令和五年度に限り、第二十九条中「〇・九八〇」とあるのは、「東京都にあつては 〇・九七八」とする。
(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
第十九条 令和五年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次 の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合 には当該額は零とする。
「一 同上」
二 前年度における令和五年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から 前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
2 令和五年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」 とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第三項に 規定する数量を控除した数量」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数 量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律 (平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前 の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和四年度ま での各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十 五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第 一項の規定若しくは平成二十一年度から令和四年度までの各年度における地方税法第百四十四条 の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標 準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各 年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度か ら令和四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は 地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数 量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十 四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律 第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条 第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条 の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務 者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
4 都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十 五年度から令和四年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量 等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定 にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該 数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
「5 略」
「削る」
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地方税法施行令等の一部を改正する省令(軽油引取税及び利子割交付金の特例) - 第584頁
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