地方交付税法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則第21条関係・別表)
令和6年7月23日|p.621
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あるときは、当該端数を四捨五入し、0.94903を超えるときは、0.94903とする。)
「七~十二」同上]
十三 特定被災地方公共団体のうち、第一項第一号の表第一項に定める市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数の算定については、第十六条第一項の規定により算定した数と次の式によって算定した数のいずれか大きい数とする。
算式Ⅲ
{(B-A)/A-0.100×B/A}×(37.6/β-(α-B)×(37.6/(B-A)、(B-A)/A-0.100×B/A、(α-B)又は{(B-A)/A-0.100×B/A}×(37.6/β-(α-B)×(37.6が負数となるときは、それぞれ0とする。
αが3.335を超えるときは3.335とする。
βが3.335を超えるときは3.335とする。
[同上]
十四 第一項第一号の表第三項又は第四項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第四号中「[55×A]とあるのは「[55×A(附則第21条第1項第1号の表中二×は四の欄みなかつた場合のA)」と、第九条第七項中「○・○五〇」とあるのは「一、五一八、○○○を六六〇で除して得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第三項又は第四項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四五、八〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
十五 第一項第一号の表第五項又は第六項に定める市町村の「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正係数については、第九条第一項の表市町村の項第五号中「[226×A]とあるのは「[226×A(附則第21条第1項第1号の表中五×は六の欄みなかつた場合のA)」と、第九条第八項中「○・○九八」とあるのは「二、四九一、○○○を六〇〇で除して得た数に、附則第二十一条第一項第一号の表第五項又は第六項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四二、三〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)」とする。
2 前項第一号に規定する新市町村の測定単位数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項の規定によるものとする。この場合において、人口の分別又は按分については、同項第一号中「第五条第一項の表中一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中一」と、都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第六号中「同項の表中十一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中二」と、小学校の児童数の分別又は按分については、同項第八号中「第五条第一項の表中十四」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中三及び四」と、幼稚園及び幼保連携型認定子ども園の小学校就学前子どもの数の分別又は按分については、同項第十四号中「第五条第一項の表第二十七号」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中七」と、六十五歳以上人口の分別又は按分については、同項第十六号中「第五条第一項の表中三十」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中八」と、農家数の分別又は按分については、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第