府省令令和6年7月23日

東日本大震災復興特別区域法施行令等の一部を改正する政令に関連する総務省令(地方交付税法施行令の特例等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.620
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第175号
省庁総務省

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東日本大震災復興特別区域法施行令等の一部を改正する政令に関連する総務省令(地方交付税法施行令の特例等)

令和6年7月23日|p.620

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町、同郡葛尾村、相馬郡飯館村(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における十八歳以下人口のいずれか大きい数
[八~十五略][略][略][略]
二特定被災地方公共団体のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第一(3)都道府県の項第二号の適用については、同号中「投資補正係数+(事業費補正係数-1)」とあるのは、「投資補正係数+(事業費補正係数-1)+経常態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。)とする。
算式
経常態容補正係数= (B×C-A)/A
算式の符号
[略]
C 福島県の令和6年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、福島県の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。)
[三~五略]
六特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯館村の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数の算定については、第十条第十四項の規定により定める率に次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。以下「特例率」という。)を加算した率とする。
算式
特例率= ((B×D-A)×C)/A
算式の符号
[略]
D 当該市町村の令和6年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、当該市町村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数が
郡葛尾村、相馬郡飯館村平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(当該数が第五条第一項の表第二十七項の小学校就学前子どもの数に満たないときは、同項の小学校就学前子どもの数とする。)
[八~十五同上][同上][同上][同上]
二特定被災地方公共団体のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第一(3)都道府県の項第二号の適用については、同号中「投資補正係数+(事業費補正係数-1)」とあるのは、「投資補正係数+(事業費補正係数-1)+経常態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。)とする。
算式
経常態容補正係数= (B×C-A)/A
算式の符号
[同上]
C 福島県の令和5年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、福島県の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。)
[三~五同上]
六特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯館村の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数の算定については、第十条第十五項の規定により定める率に次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。以下「特例率」という。)を加算した率とする。
算式
特例率= ((B×D-A)×C)/A
算式の符号
[同上]
D 当該市町村の令和5年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、当該市町村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数が
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東日本大震災復興特別区域法施行令等の一部を改正する政令に関連する総務省令(地方交付税法施行令の特例等) - 第620頁
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