府省令令和6年7月23日

地方交付税の算定に関する特例等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.589
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第175号
省庁総務省

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地方交付税の算定に関する特例等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.589

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算式Ⅳの符号
e 令和4年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方 財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)の「市町村税の徴収 実績」(以下この表において「市町村調査票徴収実績」とい う。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額合計」欄の 数をいう。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表 側「1.法定目的税」、表頭「調定済額合計」欄の数をい う。)を合算した額
f 令和4年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(市町 村調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(市町村調査票徴 収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額合計」欄の 数をいう。)を合算した額
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に は2とし、負数となるときは0とする。)
$$\text{算式V}$$ $$E = \frac{3.25 \times (h/g) - 1.25}{g}$$ h/g に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。
算式Vの符号
g 令和6年4月1日現在における業務システムに対してシステムを 導入した数
h 令和6年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを 導入した数
7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ き、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類都道府県
算式及び算式の符号算式
(0.1×F+0.1×G+0.1×H+0.1×I+0.1×J+0.1×K+0.1×
L+0.1×M+0.1×N+0.1×O)×α×0.276
0.1×F、0.1×G、0.1×H、0.1×I、0.1×J、0.1×K、0.1×L、0.1
×M、0.1×N及び0.1×Oに小数点以下3位未満の端数があるときは
入する。
算式Ⅳの符号
e 令和3年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方 財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)の「市町村税の徴収 実績」(以下この表において「市町村調査票徴収実績」とい う。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額合計」欄の 数をいう。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表 側「1.法定目的税」、表頭「調定済額合計」欄の数をい う。)を合算した額
f 令和3年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(市町 村調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入定済額(市町村調査票 徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額合計」欄 の数をいう。)を合算した額
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に は2とし、負数となるときは0とする。)
$$\text{算式V}$$ $$E = \frac{3.26 \times (h/g) - 1.26}{g}$$ h/g に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。
算式Vの符号
g 令和5年4月1日現在における業務システムに対してシステムを 導入した数
h 令和5年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを 導入した数
7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ き、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類都道府県
算式及び算式の符号算式
(0.1×F+0.1×G+0.1×H+0.1×I+0.1×J+0.1×K+0.1×
L+0.1×M+0.1×N+0.1×O)×α×0.274
0.1×F、0.1×G、0.1×H、0.1×I、0.1×J、0.1×K、0.1×L、0.1
×M、0.1×N及び0.1×Oに小数点以下3位未満の端数があるときは
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地方交付税の算定に関する特例等を定める省令の一部を改正する省令 - 第589頁
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