地方税法施行令等の一部を改正する省令(利子割交付金の特例)
令和6年7月23日|p.584-585
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(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
第十九条 令和六年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次
の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合
には当該額は零とする。
「一 略」
二 前年度における令和六年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から
前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を控除して得た額とする。
$$(A+B) \times 0.75 - C$$
[略]
B 令和5年度減収補填債のうち利子補交付金に係るものの額
C 令和6年改正前の省令附則第19条第1号の額
三 令和六年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額
四 令和六年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額
[五略]
(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
第十九条の二 令和六年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。
[一略]
二 前年度における令和六年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
イ 次の算式によって算定した額
$$A \times 0.75 + B$$
算式の符号
[略]
B 令和5年度減収補填債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当する額
ロ 令和六年改正前の省令第三十七条の四の二の額
三 令和六年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額
四 令和六年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額
2 令和六年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)