府省令令和6年7月23日

地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和5年改正関連・継続)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.579
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第175号
省庁総務省

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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和5年改正関連・継続)

令和6年7月23日|p.579

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(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した 額は、次の算式により算定した額とする。
{(145,400円×α)×A+B-C-D-E}×0.986-F+G
145,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(145,400円×α)×A 及び{(145,400円×α)×A+B-C-D-E}×0.986 に千円未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
G 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
[同左]
2 法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の 算式により算定した額とする。
[{(145,400円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.986-F×β+G 145,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(145,400円×α)×A 、{(145,400円×α)×A}×β、B×β、D×β、E×β及び[{(145,400円×α)×
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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(令和5年改正関連・継続) - 第579頁
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