地方税法施行令等の一部を改正する省令(令和5年度特例規定)
令和6年7月23日|p.578-579
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条 令和五年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次
の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
[一同上]
二 前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
[同左]
H 令和4年度減収補填債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(二) 令和五年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三 令和五年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和五年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五同上]
[新設]
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の二 令和五年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
[一略]
二前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条の二第一一号の過大算定額又は過少算定額
前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条の二第一一号の過大過少額(次の算式によ
り算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三
分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額
A×0.75+B-C
[略]
B
令和5年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
する額
C
前年度における令和6年改正前の省令附則第14条の2第1号の額
三令和六年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和六年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
により控除された額
十四条の四から第十四条の七まで削除
(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した
額は、次の算式により算定した額とする。
{(150,100円×α)×A+B-C-D-E}×0.990-F-G+H
150,100円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(150,100円×α)×A
及び{(150,100円×α)×A+B-C-D-E}×0.990 に千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
G 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
H 第31条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。
[略]
2 法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
[{(150,100円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.990-F-G+H
150,100円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(150,100円×α)×A
、{(150,100円×α)×A}×β、B×β、D×β、E×β及び[{(150,100円×α)×
かわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
[二同上]
二前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条の二第一一号の過大算定額又は過少算定額
前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条の二第一一号の過大過少額(次の算式によ
り算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三
分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額
A×0.75+B-C
[同左]
B
令和4年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
する額
C
前年度における令和5年改正前の省令附則第14条の2第1号の額
三令和五年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和五年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
により控除された額
十四条の三から第十四条の七まで削除