地方税法施行令等の一部を改正する省令(令和6年度特例規定)
令和6年7月23日|p.578
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あるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和六年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五略]
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条 令和六年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次
の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
[一略]
二 前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H
算式の符号
[略]
H 令和5年度減収補填債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(二) 令和六年改正前の省令附則第十四条第一号の額
三 令和六年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和六年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五略]
(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の二 令和六年度に限り、石川県のゴルフ場利用税の基準税額は、第二十二条の規定にか
かわらず、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×B)×52,900円
算式の符号
A 前年の3月1日からその年の2月末日までの施設ごとの延利用者の1日当たりの数(1
人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数(その年の3月31日
までに廃止された施設に係る延利用者の1日当たりの数を除く。)として総務大臣が調
査した数
B 1,024
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の三 令和六年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にか
あるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四 令和五年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五同上]