府省令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.567
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第175号
省庁総務省

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地方交付税法施行令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.567

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おいて計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。 [6略] (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法) 第五十条 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによって算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 一 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 ㈠ 均等割に係る基準税額は、地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第三十一条第二項第一号の規定に準じて算定し、同法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第三十一条第二項第二号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。 [二~四略] [五~七略] [八九の四略] 九の五 森林環境譲与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を市町村譲与基準面積に係る額、市町村譲与基準従業者数に係る額及び市町村譲与基準人口に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の公有及び私有の林野面積、譲与基準従業者数並びに譲与基準人口によつてそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における合併関係市町村の公有及び私有の林野面積、譲与基準従業者数並びに譲与基準人口については、前条第三項第三号の表「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度の項及び「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度の項の規定を準用する。 [十略] [2略] 第六章 雑則 第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置 (廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定) 第五十二条 交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条において「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。 [一二三略] [2・3略] (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法) 第五十三条 前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及びこの省令の当該年 [6同上] (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法) 第五十条 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによって算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 一 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。 ㈠ 均等割に係る基準税額は、地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第三十一条第二項第一号の規定に準じて算定し、地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第三十一条第二項第二号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。 [二~四同上] [五~七同上] [八九の四同上] 九の五 森林環境譲与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の前年度分の基準税額によつて按分した額とする。 [十同上] [2同上] 第六章 雑則 第一節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置 (廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定) 第五十二条 交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下本条中「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。 [一二三同上] [2・3同上] (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法) 第五十三条 前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及び普通交付税に関す
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地方交付税法施行令の一部を改正する省令 - 第567頁
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