府省令令和6年6月28日

宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.155
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第56号
省庁国土交通省

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宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.155

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3 (略) (名簿の訂正) 第五条の三 (略) 第五条の四 (略) (廃業等の手続) 第五条の五 (略) (指定流通機構への登録事項) 第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の 国土交通省令で定める事項は、次に掲げる ものとする。 一 (略) 二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受 付に関する状況 三・四 (略) (従業者名簿の記載事項等) 第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交 通省令で定める事項は、次に掲げるものと する。 一 (削る) 二~四 (略) 2 (略) 3 法第四十八条第三項に規定する従業者の 氏名及び同条第一項の証明書の番号並びに 第一項各号に掲げる事項は、電子計算機に 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に 記録され、必要に応じ当該事務所において 電子計算機その他の機器を用いて明確に紙 面に表示されるときは、当該記録をもって 同条第三項に規定する従業者名簿への記載 に代えることができる。この場合における 同条第四項の規定による閲覧は、当該ファ イル又は電磁的記録媒体に記録されている 事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示 する方法で行うものとする。 4 (略)
代又は事務所の新設若しくは移転によるも のであるときは、その届出に係る者又は事 務所に関する法第四条第二項第二号及び第 三号並びに第一条の二第一項第一号及び第 三号から第五号までに掲げる書類を添付し て届け出なければならない。 3 (略) (名簿の訂正) 第五条の四 (略) 第五条の五 (略) (廃業等の手続) 第五条の六 (略) (指定流通機構への登録事項) 第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の 国土交通省令で定める事項は、次に掲げる ものとする。 一 (略) (新設) 二・三 (略) (従業者名簿の記載事項等) 第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交 通省令で定める事項は、次に掲げるものと する。 一 生年月日 二~五 (略) 2 (略) 3 法第四十八条第三項に規定する従業者の 氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号 並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計 算機に備えられたファイル又は電磁的記録 媒体に記録され、必要に応じ当該事務所に おいて電子計算機その他の機器を用いて明 確に紙面に表示されるときは、当該記録を もつて法第四十八条第三項に規定する従業 者名簿への記載に代えることができる。こ の場合における同条第四項の規定による閲 覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に 記録されている事項を紙面又は入出力装置 の映像面に表示する方法で行うものとす る。 4 (略)
(指定流通機構の指定の公示事項) 第十九条の三 法第五十条の二の五第二項の 国土交通省令で定める事項は、第十九条の 二の七の規定により国土交通大臣が定める 地域のうち当該指定流通機構に係る地域と する。 (信託会社等の届出) 第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九 条第三項の規定による届出は、次の各号に 掲げる事項(法第七十七条第三項の規定に よる届出にあつては第五号に掲げる事項を 除く。)を記載した届出書により行うものと する。 一 (略) 二 役員の氏名及び令第二条の二で定める 使用人があるときは、その者の氏名 三 (略) 四 前号の事務所ごとに置かれる法第三十 一条の三第一項に規定する宅地建物取引 士の氏名 五 (略) 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添 付しなければならない。 一 法第四条第二項第二号、第三号、第五 号及び第六号並びに第一条の二第一項各 号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げ る書面 (削る) (削る) (削る)
(指定流通機構の指定の公示事項) 第十九条の三 法第五十条の二の五第二項の 国土交通省令で定める事項は、前条の規定 により国土交通大臣が定める地域のうち当 該指定流通機構に係る地域とする。 (信託会社等の届出) 第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九 条第三項の規定による届出は、次の各号に 掲げる事項(法第七十七条第三項の規定に よる届出にあつては第五号に掲げる事項を 除く。)を記載した届出書により行うものと する。 一 (略) 二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の 二で定める使用人があるときは、その者 の氏名及び住所 三 (略) 四 前号の事務所ごとに置かれる法第三十 一条の三第一項に規定する宅地建物取引 士の氏名及び住所(同条第二項の規定に より同条第一項の宅地建物取引士とみな される者にあっては、その氏名) 五 (略) 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添 付しなければならない。 一 法第五条第一項各号に該当しないこと を誓約する書面 二 事務所について法第三十一条の三第一 項に規定する要件を備えていることを証 する書面 三 届出をしようとする者の役員(相談役 及び顧問を含む)、令二条の二で定める 使用人及び事務所ごとに置かれる法第三 十一条の三第一項に規定する宅地建物取 破産手続開始の決定を受けて復権を得な い者に該当しない旨の市町村の長の証明 書 四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに 発行済株式総数の百分の五以上の株式を 有する株主の氏名又は名称、住所及びそ の有する株式の数を記載した書面 五 事務所を使用する権原に関する書面
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宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第155頁
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