宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.155
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3 (略)
(名簿の訂正)
第五条の三 (略)
第五条の四 (略)
(廃業等の手続)
第五条の五 (略)
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の
国土交通省令で定める事項は、次に掲げる
ものとする。
一 (略)
二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受
付に関する状況
三・四 (略)
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交
通省令で定める事項は、次に掲げるものと
する。
一 (削る)
二~四 (略)
2 (略)
3 法第四十八条第三項に規定する従業者の
氏名及び同条第一項の証明書の番号並びに
第一項各号に掲げる事項は、電子計算機に
備えられたファイル又は電磁的記録媒体に
記録され、必要に応じ当該事務所において
電子計算機その他の機器を用いて明確に紙
面に表示されるときは、当該記録をもって
同条第三項に規定する従業者名簿への記載
に代えることができる。この場合における
同条第四項の規定による閲覧は、当該ファ
イル又は電磁的記録媒体に記録されている
事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示
する方法で行うものとする。
4 (略)
代又は事務所の新設若しくは移転によるも
のであるときは、その届出に係る者又は事
務所に関する法第四条第二項第二号及び第
三号並びに第一条の二第一項第一号及び第
三号から第五号までに掲げる書類を添付し
て届け出なければならない。
3 (略)
(名簿の訂正)
第五条の四 (略)
第五条の五 (略)
(廃業等の手続)
第五条の六 (略)
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の十一 法第三十四条の二第五項の
国土交通省令で定める事項は、次に掲げる
ものとする。
一 (略)
(新設)
二・三 (略)
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交
通省令で定める事項は、次に掲げるものと
する。
一 生年月日
二~五 (略)
2 (略)
3 法第四十八条第三項に規定する従業者の
氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号
並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計
算機に備えられたファイル又は電磁的記録
媒体に記録され、必要に応じ当該事務所に
おいて電子計算機その他の機器を用いて明
確に紙面に表示されるときは、当該記録を
もつて法第四十八条第三項に規定する従業
者名簿への記載に代えることができる。こ
の場合における同条第四項の規定による閲
覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に
記録されている事項を紙面又は入出力装置
の映像面に表示する方法で行うものとす
る。
4 (略)
(指定流通機構の指定の公示事項)
第十九条の三 法第五十条の二の五第二項の
国土交通省令で定める事項は、第十九条の
二の七の規定により国土交通大臣が定める
地域のうち当該指定流通機構に係る地域と
する。
(信託会社等の届出)
第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九
条第三項の規定による届出は、次の各号に
掲げる事項(法第七十七条第三項の規定に
よる届出にあつては第五号に掲げる事項を
除く。)を記載した届出書により行うものと
する。
一 (略)
二 役員の氏名及び令第二条の二で定める
使用人があるときは、その者の氏名
三 (略)
四 前号の事務所ごとに置かれる法第三十
一条の三第一項に規定する宅地建物取引
士の氏名
五 (略)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一 法第四条第二項第二号、第三号、第五
号及び第六号並びに第一条の二第一項各
号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げ
る書面
(削る)
(削る)
(削る)
(指定流通機構の指定の公示事項)
第十九条の三 法第五十条の二の五第二項の
国土交通省令で定める事項は、前条の規定
により国土交通大臣が定める地域のうち当
該指定流通機構に係る地域とする。
(信託会社等の届出)
第三十一条 法第七十七条第三項又は令第九
条第三項の規定による届出は、次の各号に
掲げる事項(法第七十七条第三項の規定に
よる届出にあつては第五号に掲げる事項を
除く。)を記載した届出書により行うものと
する。
一 (略)
二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の
二で定める使用人があるときは、その者
の氏名及び住所
三 (略)
四 前号の事務所ごとに置かれる法第三十
一条の三第一項に規定する宅地建物取引
士の氏名及び住所(同条第二項の規定に
より同条第一項の宅地建物取引士とみな
される者にあっては、その氏名)
五 (略)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添
付しなければならない。
一 法第五条第一項各号に該当しないこと
を誓約する書面
二 事務所について法第三十一条の三第一
項に規定する要件を備えていることを証
する書面
三 届出をしようとする者の役員(相談役
及び顧問を含む)、令二条の二で定める
使用人及び事務所ごとに置かれる法第三
十一条の三第一項に規定する宅地建物取
破産手続開始の決定を受けて復権を得な
い者に該当しない旨の市町村の長の証明
書
四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに
発行済株式総数の百分の五以上の株式を
有する株主の氏名又は名称、住所及びそ
の有する株式の数を記載した書面
五 事務所を使用する権原に関する書面