府省令令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.40
号外p.39-p.40
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第56号
- 省庁
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.39-40
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三 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第三十七条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ・ハ (略)
2 第三十六条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一〜四 (略)
(登録の更新)
第四十条 第三十六条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 (略)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十一条 講習実施機関は、公正に、かつ、第三十九条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一 第三十六条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二〜九 (略)
十 修了考査に合格した者に対し、別記様式第四十による修了証明書(第四十三条第八号並びに第四十九条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第四十二条 講習実施機関は、第三十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第四十三条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一〜九 (略)
十 財務諸表等(法第四十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十五条第二項各号の請求の受付に関する事項
十一 第四十九条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十二〜十四 (略)
第四十四条 (略)
三 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第四十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ・ハ (略)
2 第四十条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一〜四 (略)
(登録の更新)
第四十四条 第四十条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 (略)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十五条 講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一 第四十条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二〜九 (略)
十 修了考査に合格した者に対し、別記様式第五十による修了証明書(第四十七条第八号並びに第五十三条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第四十六条 講習実施機関は、第四十三条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第四十七条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一〜九 (略)
十 財務諸表等(法第五十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十九条第二項各号の請求の受付に関する事項
十一 第五十三条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十二〜十四 (略)
第四十八条 (略)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十五条(略)
2 登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時
間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求を
するには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一・二 (略)
三 財務諸表等が電磁的記録(法第四十六条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映
像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 (略)
3 (略)
(適合命令)
第四十六条 国土交通大臣は、講習実施機関が第三十九条第一項各号のいずれかに適合しなくな
ったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十七条 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十一条の規定に違反していると認めるときは、
その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その
他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十八条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習
実施機関に係る第三十六条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しく
は一部の停止を命ずることができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十二条から第四十四条まで、第四十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十五条第二項各号の請求を拒んだとき。
四 (略)
五 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正な手段により第三十六条第一号の登録を受けたとき。
第四十九条・第五十条(略)
(公示)
第五十一条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三十六条第一号の登録をしたとき。
二 第四十二条の規定による届出があったとき。
三 第四十四条の規定による届出があったとき。
四 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じ
たとき。
(判定の業務の実施基準)
第五十二条 法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物エネルギー・消費性能適合性判定は、適合性判定員(第三十六条第一号に定める者に
あっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー・消費性能適合性判定を行う建築物(登
録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー・消費性能確保
計画に関する書類をもって行うこと。
二~五 (略)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十九条(略)
2 登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時
間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求を
するには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一・二 (略)
三 財務諸表等が電磁的記録(法第五十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映
像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 (略)
3 (略)
(適合命令)
第五十条 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなっ
たと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる
べきことを命ずることができる。
(改善命令)
第五十一条 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、
その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その
他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十二条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習
実施機関に係る第四十条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは
一部の停止を命ずることができる。
一 第四十二条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十六条から第四十八条まで、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
四 (略)
五 第五十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正な手段により第四十条第一号の登録を受けたとき。
第五十三条・第五十四条(略)
(公示)
第五十五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十条第一号の登録をしたとき。
二 第四十六条の規定による届出があったとき。
三 第四十八条の規定による届出があったとき。
四 第五十二条の規定により第四十条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じた
とき。
(判定の業務の実施基準)
第五十六条 法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物エネルギー・消費性能適合性判定は、適合性判定員(第四十条第一号に定める者にあっ
ては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー・消費性能適合性判定を行う建築物(登録適
合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー・消費性能確保計画
に関する書類をもって行うこと。
二~五 (略)
p.39 / 2
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