府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第二十二の改正等)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第56号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第二十二の改正等)

令和6年6月28日|p.10

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設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI( )
(BEIの基準値 )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI( )
(BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【5.備考】
(略)
(注意)
1.~5. (略)
6.第五面関係
①~④ (略)
⑤ 【4.非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
(1) (一次エネルギー消費量に関する事項)について、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記載してください。
(2) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(2)及び(3)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量((3)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10⁻³」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10⁻³」とします。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(3) 「BEIの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(削る)
7.~9. (略)
様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第三面)
建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画
[建築物に関する事項]
【1.地名地番】~【14.該当する地域の区分】(略)
設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI( )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【5.備考】
(略)
(注意)
1.~5. (略)
6.第五面関係
①~④ (略)
⑤ 【4.非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、いずれか該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記載してください。
(新設)
(新設)
(新設)
⑥ 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
7.~9. (略)
様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第三面)
建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画
[建築物に関する事項]
【1.地名地番】~【14.該当する地域の区分】(略)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第二十二の改正等) - 第10頁
テキスト領域
選択中
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