府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第56号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.33

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(評価の申請) 第十七条法第十七条第一項の評価(以下「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様 式第二十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評 価機関に提出しなければならない。 一・二(略)
(評価書の交付等) 第十八条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第二十六 による評価書(以下「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。 2・3(略)
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料) 第十九条法第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙 をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってす ることができる。 2法第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(評価の申請) 第十九条法第二十四条第一項の評価(次節を除き、以下単に「評価」という。)の申請をしよう とする者は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネ ルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。 一・二(略)
(評価書の交付等) 第二十条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第三十一 による評価書(以下単に「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。 2・3(略)
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料) 第二十一条法第二十六条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入 印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもっ てすることができる。 2法第二十六条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
第四節小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
(小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明) 第二十二条法第二十七条第一項の規定により小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基 準への適合性について評価及び説明を行おうとする建築士は、当該小規模建築物の工事が着手 される前に、当該評価及び説明を行わなければならない。 (書面の記載事項) 第二十一条の三法第二十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第二十七条第一項の規定による説明の年月日 二説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 三小規模建築物の所在地 四小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するか否かの別 五小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小 規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置 六小規模建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別及びその者の登録番号 七建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務 所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
(評価及び説明を要しない旨の意思の表明) 第二十一条の四法第二十七条第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」と いう。)は、小規模建築物の建築に係る設計を行う建築士(第四号において単に「建築士」とい う。) 次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。 一意思の表明の年月日 二意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 三法第二十七条第一項の規定による評価及び説明を要しない小規模建築物の所在地 四建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番 号
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第33頁
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