建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.3
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三
イ・ロ(略)
(2) (略)
二住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。)次のイ及びロに適
合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築
をする住宅部分。イ⑵及びロにおいて同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有すること
が確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 次の⑴又は⑵のいずれか(住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、⑵)に適合
すること。ただし、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより⑴及び⑵に適合さ
せることが困難なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについては、この
限りではない。
(略)
(削る)
ロ 次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴ (略)
(削る)
三複合建築物 次のイ又はロのいずれか(複合建築物の増築又は改築をする場合にあっては、
イ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価
できる方法と認める方法によって複合建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増
築又は改築をする複合建築物の部分)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確か
められた場合においては、この限りでない。
イ・ロ(略)
二前項の住宅部分(以下「住宅部分」という。)は、次に掲げる建築物の部分とする。
一居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画とな
る間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該室と一体と
みなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
二台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分
であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに
類する建築物の部分を除く。)
三集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、
自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共
用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通
大臣が定めるものを除く。)
第一項第二号イ⑴の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
二住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。)次のイ及びロに適
合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方
法と認める方法によって住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめら
れた場合においては、この限りでない。
イ 次の⑴から⑶までのいずれかに適合すること。
⑴ (略)
⑵ ①の国土交通大臣が定める方法により算出した外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。」の単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、⑴の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。
(略)
ロ 次の⑴から⑶までのいずれかに適合すること。
⑴ (略)
⑵ 住宅部分の一次エネルギー消費量モデル住宅(国土交通大臣が設備に応じて住宅部分の一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
⑶ (略)
三複合建築物 次のイ又はロのいずれか(法第十一条第一項に規定する特定建築行為(法附則第三条第一項に規定する特定増改築を除く。)に係る建築物にあっては、イ)に適合するものであること。
イ・ロ(略)
(新設)
前項第二号イ⑴の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。