府省令令和6年6月28日

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(様式第二十八号の改定)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.161
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明
省庁国土交通省

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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(様式第二十八号の改定)

令和6年6月28日|p.161

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別記様式第二十八号を次のとおり改める。
様式第二十八号(第十九条関係)
標識
宅地建物取引業者票
この標識は、宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出の主要な内容とこの場所における業務の内容を表示しています。
届出番号第号
届出年月日年月日
商号
代表者氏名
主たる事務所の所在地電話番号()
この場所における業務の内容業務の態様契約の締結・契約の申込みの受理等
取り扱う宅地建物の内容名称所在地
当社は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の信託業務の範囲内で宅地建物取引業を営んでおります。
35cm以上
40cm以上
備考
1 本標識中、「届出番号」の欄には宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出に係る番号を、「届出年月日」の欄には宅地建物取引業法施行令第9条第3項の規定による届出をした日を記載すること。
2 本標識を掲示すべき場所が宅地建物取引業法施行規則第16条の5に該当しない場所においては、標識中に次の文言を2センチメートル四方以上の大きさの文字で表示すること。「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります。」
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十五条の十一の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
読み込み中...
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(様式第二十八号の改定) - 第161頁
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