府省令令和6年5月24日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.259
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抽出された基本情報
令番号不明
省庁総務省、外務省

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令

令和6年5月24日|p.259

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(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者) 第三条法第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所 二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所
附則
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 - 第259頁
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