行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)
令和6年5月24日|p.94
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第四十一条の二 法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
三 製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務
四 製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務
五 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第四十一条の三 法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
第四十二条 法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十三条 法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~五略]
第四十三条の二 法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二略]
第四十三条の二の二 法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二 社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
三 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務
第四十三条の二の三 法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~七略]
第四十三条の二の四 法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二略]
三 柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
四 柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
[新設]
第四十一条の二 法別表第一の七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
第四十二条 法別表第一の七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十三条 法別表第一の七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~五同上]
第四十三条の二 法別表第一の七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二同上]
[新設]
第四十三条の二の二 法別表第一の七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~七同上]
第四十三条の二の三 法別表第一の七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二同上]
三 柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
[新設]