文部科学省令(高等学校等修学支援事業費補助金に関する事務の取扱い)
令和6年5月24日|p.106
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
六文部科学大臣
三「肝がん・重度肝炎治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する負担額の軽減を受けることができる場合に、医療費の若しくは負担額の減額を受ける請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応請に関する事務
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金の支給(学習指導要領に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給に関する事務であって次に掲げるもの)
一の国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
二 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
七都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一の高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
二 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
八都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)の支給に関する事務であって次の各号に掲げるもの
一 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
二 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(奨学金のための給付金)の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
九都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の支給に関する事務であって次の各号に掲げるもの
一 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
二 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
十文部科学大臣
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の支給に関する事務であって次に掲げるもの
十一都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一の高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
二 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
十二都道府県知事
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給資格の認定の申請に対する応答に関する事務を含む。)
特定疾患治療研究事業について(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二四二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究の実施要領について」(同年九月九日付け衛研発第一一二号厚生省健康局疾病対策課長通知)の規定による変更後の同要領の申請取扱いに関する事項)」に規定する診療報酬等の申請若しくは医療受給者証の交付の申請について、審査又はその申請等に対する応答に関するもの
附則
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。