府省令令和6年6月26日
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
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- 不明
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(ヲ)障害児入所施設(指定障害児入所施設を除く。(4)のヲにおいて同じ。)
(カ)児童心理治療施設
(キ)児童自立支援施設
(ク)次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者
(イ)障害児通所支援事業であって、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの((4)のヨ及び(5)のニからトまでにおいて「指定障害児通所支援事業」という。)
(ロ)乳児等通園支援事業
(ハ)家庭的保育事業等
(4)教員等
次に掲げるものをいうこととした。(第二条第四項関係)
イ学校の教職員のうち、次に掲げるもの
(イ)校長、園長、副校長、副園長及び教頭
(ロ)主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教
(ハ)(ロ)に掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員
(ロ)(3)のイの(ロ)の専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員
ハ幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの
(イ)園長、副園長及び教頭
(ロ)主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭
(ハ)(ロ)に掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員
二(3)のイの(ニ)に掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子どもの教育又は保育に関する業務を行うもの
ホ児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの
ヘ指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの
ト乳児院の長及び乳児院の従業者のうち乳児の養育に関する業務を行うもの
チ母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの
リ保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
ヌ児童館の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの
ル児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの
ヲ障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四十二条各号に定める支援に関する業務を行うもの
ワ児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの
カ児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの
ヨ指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次のイから(コ)までに掲げるもののうち当該イから(コ)までに定めるもの
(イ)児童発達支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者
(ロ)放課後等デイサービスに従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第三項の便宜の供与に関する業務を行う者
(ハ)居宅訪問型児童発達支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第四項の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
(ニ)保育所等訪問支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第五項の便宜の供与に関する業務を行う者
タ乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
レ家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
民間教育保育等事業者
次に掲げる事業(以下「民間教育保育等事業」という。)を行う者をいうこととした。
(第二条第五項関係)
イ専修学校(一般課程に係るものに限る。)又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
ロ学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校の課程に類する教育を行う事業
ハ学校等における教育並びにイ及びロに掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの((6)のハにおいて「民間教育事業」という。)
(イ)当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、六月以上であること。
(ロ)児童等に対して対面による指導を行うものであること。
(ハ)当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。
(ニ)当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が一定の人数以上であること。
二児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。(6)の二において「児童発達支援事業」という。)
ホ放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。(6)のホにおいて「放課後等デイサービス事業」という。)
ヘ居宅訪問型児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。(6)のヘにおいて「居宅訪問型児童発達支援事業」という。)
ト保育所等訪問支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。(6)のトにおいて「保育所等訪問支援事業」という。)
チ児童自立生活援助事業
リ放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で小学校等の施設において行われるもの((6)のリにおいて「放課後児童健全育成事業等」という。)
ヌ子育て短期支援事業
ル一時預かり事業
ラ小規模住居型児童養育事業
ワ病児保育事業
カ意見表明等支援事業
ヨ妊産婦等生活援助事業
夕児童育成支援拠点事業
レ児童福祉法第五九条の二第一項に規定する施設における同法第六条の三第九項から第十二項まで又は第三九条第一項に規定する業務を行う事業((6)のレにおいて「認可外保育事業」という。)
ソ指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援を行うものに限る。(6)のソにおいて「指定障害福祉サービス事業」という。)
教育保育等従事者
次に掲げる者をいうこととした。(第二条第六項関係)
イ(5)のイの教育を行う(5)のイの専修学校又は各種学校の校長及び当該教育を行う教員
ロ (5) のロの教育を行う教育施設の長及び
当該教育を行う教員
ハ 民間教育事業を行う事業所の管理者及
び民間教育事業に従事する者のうち児童
等に対して技芸又は知識の教授を行うも
の
二 児童発達支援事業を行う事業所の管理
者及び児童発達支援事業に従事する者の
うち障害児に対する児童福祉法第六条の
二の二第二項の内閣府令で定める便宜の
供与又は同項に規定する治療に関する業
務を行うもの
ホ 放課後等デイサービス事業を行う事業
所の管理者及び放課後等デイサービス事
業に従事する者のうち障害児に対する児
童福祉法第六条の二の二第三項の便宜の
供与に関する業務を行うもの
ヘ 居宅訪問型児童発達支援事業を行う事
業所の管理者及び居宅訪問型児童発達支
援事業に従事する者のうち障害児に対す
る児童福祉法第六条の二の二第四項の内
閣府令で定める便宜の供与に関する業務
を行うもの
ト 保育所等訪問支援事業を行う事業所の
管理者及び保育所等訪問支援事業に従事
する者のうち障害児に対する児童福祉法
第六条の二の二第五項の便宜の供与に関
する業務を行うもの
チ 児童自立生活援助事業を行う事業所の
管理者及び児童自立生活援助事業に従事
する者のうち児童福祉法第六条の三第一
項第一号に掲げる者(児童に限る。)に対
する児童自立生活援助を行うもの
リ 放課後児童健全育成事業等を行う事業
所の管理者及び放課後児童健全育成事業
等に従事する者のうち児童の遊び又は生
活の支援に関する業務を行うもの
ヌ 子育て短期支援事業を行う事業所の管
理者及び子育て短期支援事業に従事する
者のうち児童に対する支援に関する業務
を行うもの
ル 一時預かり事業を行う事業所の管理者
及び一時預かり事業に従事する者のうち
児童福祉法第六条の三第七項各号に掲げ
る者の保護に関する業務を行うもの
ヲ 小規模住居型児童養育事業を行う事業
所の管理者及び小規模住居型児童養育事
業に従事する者のうち児童の養育に関す
る業務を行うもの
ワ 病児保育事業を行う事業所の管理者及
び病児保育事業に従事する者のうち児童
の保育に関する業務を行うもの
カ 意見表明等支援事業を行う事業所の管
理者及び意見表明等支援事業に従事する
者のうち児童の意見若しくは意向の把握
又は児童に対する支援に関する業務を行
うもの
ヨ 妊産婦等生活援助事業を行う事業所の
管理者及び妊産婦等生活援助事業に従事
する者のうち児童に対する日常生活を営
むのに必要な便宜の供与に関する業務を
行うもの
タ 児童育成支援拠点事業を行う事業所の
管理者及び児童育成支援拠点事業に従事
する者のうち児童に対する生活の支援、
情報の提供及び相談に関する業務を行う
もの
レ 認可外保育事業を行う施設の管理者及
び認可外保育事業に従事する者のうち児
童の保育に関する業務を行うもの
ソ 指定障害福祉サービス事業を行う事業
所の管理者及び指定障害福祉サービス事
業に従事する者であって次のイからホま
でに掲げるもののうち当該イからホまで
に定めるもの
イ 居宅介護に従事する者 障害児に対
する障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(以下こ
のソにおいて「障害者総合支援法」と
いう。)第五条第二項の主務省令で定め
る便宜の供与に関する業務を行う者
ロ 同行援護に従事する者 障害児に対
する障害者総合支援法第五条第四項の
主務省令で定める便宜の供与に関する
業務を行う者
ハ 行動援護に従事する者 障害児に対
する障害者総合支援法第五条第五項の
主務省令で定める便宜の供与に関する
業務を行う者
ニ 短期入所に従事する者 障害児に対
する障害者総合支援法第五条第八項の
主務省令で定める便宜の供与に関する
業務を行う者
ホ 重度障害者等包括支援に従事する者
障害児に対する障害者総合支援法第
五条第九項の主務省令で定める障害福
祉サービスの提供に関する業務を行う
者
特定性犯罪
次に掲げる罪をいうこととした。(第二条
第七項関係)
イ 刑法第一七六条、第一七七条、第一七
九条から第一八二条まで、第二四一条第
一項若しくは第三項又は第二四三条(同
項の罪に係る部分に限る。)の罪
ロ 盗犯等の防止及び処分に関する法律第
四条の罪(刑法第二四一条第一項の罪を
犯す行為に係るものに限る。)
ハ 児童福祉法第六〇条第一項の罪
二 児童買春、児童ポルノに係る行為等の
規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律第四条から第八条までの罪
ホ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及
び押収物の記録された性的な姿態の影像
に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二条から第六条までの罪
ヘ 都道府県の条例で定める罪であって、
次のイからニまでに掲げる行為のいずれ
かを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する
行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服
で隠されている下着若しくは身体をの
ぞき見し、若しくは写真機等を用いて
撮影し、又は当該下着若しくは身体を
撮影する目的で写真機等を差し向け、
若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為
(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわい
せつな行為をする行為
特定性犯罪事実該当者
次のいずれかに該当する者をいうことと
した。(第三条第八項関係)
イ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す
裁判が確定した者(その刑の全部の執行
猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予
の言渡しが取り消された者を除く。)口に
おいて「執行猶予者」という。)を除く。)
であって、その刑の執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から起
算して二〇年を経過しないもの
ロ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す
裁判が確定した者のうち執行猶予者で
あって、当該裁判が確定した日から起算
して一〇年を経過しないもの
ハ 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁
判が確定した者であって、その刑の執行
を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して一〇年を経過しな
いもの
学校設置者等及び民間教育保育等事業者の
責務等
(1) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者
は、児童等に対して教育、保育等の役務を
提供する事業を行う立場にあるものであ
り、児童等に対して当該役務を提供する業
務を行う教員等及び教育保育等従事者によ
る児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児
童対象性暴力等が行われた場合には児童等
を適切に保護する責務を有することとし
た。(第三条第一項関係)
(2) 国は、学校設置者等及び民間教育保育等
事業者が(1)に定める責務を確実に果たすこ
とができるようにするため、必要な情報の
提供、制度の整備その他の施策を実施しな
ければならないこととした。(第三条第二項
関係)
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