建築基準法施行規則の一部を改正する省令(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等に関する規定)
令和6年6月28日|p.32
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(削る)
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(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
第十四条法第十六条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十二による申請書に第十
八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(申請書の記載事項)
第十五条法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第十六条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
は、その代表者の氏名
二・三(略)
(認定書の交付等)
第十六条国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしたときは、別記様式第二十三による認
定書を申請者に交付しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしないときは、別記様式第二十四による通知書
を申請者に交付しなければならない。
| 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
| 小屋裏の構造 |
| 各階の天井の高さ及び構造 |
| 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
4第一条第二項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規
定による届出について準用する。
5第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項後段の
規定による変更の届出について適用する。
6第十二条第四項の規定は、第三項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合
について適用する。
(建築物の建築に関する届出等に係る国等に対する特例)
第十四条第十二条の規定は、法第二十条第二項の規定による通知について準用する。この場合
において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」は「通知をしようとする国等の機関の
長」と、同条第二項中「あるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知
書」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」は「変更の通知をしようとする国等の
機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは
「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2第十三条の規定は、法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3法第二十条第二項の規定により通知をしようとする国等の機関の長は、評価の結果を記載し
た書面を提出することができる。この場合において、第一項の規定にかかわらず、別記様式第
二十四による届出書の正本及び副本に、それぞれ前条第三項の表に掲げる図書その他所管行政
庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
(立入検査の証明書)
第十五条法第二十一条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分
を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
第三節
特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
第十六条法第二十三条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書に第
二十八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(申請書の記載事項)
第十七条法第二十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第二十三条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
は、その代表者の氏名
二・三(略)
(認定書の交付等)
第十八条国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしたときは、別記様式第二十八による
認定書を申請者に交付しなければならない。
2 国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしないときは、別記様式第二十九による通知
書を申請者に交付しなければならない。