府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第156号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.22

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(5) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この⑸及び⑹において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量(⑹において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「$ rac{ ext{E}_{ ext{SAC}} + ext{E}_{ ext{SV}} + ext{E}_{ ext{SW}} + ext{E}_{ ext{SL}}}{ ext{E}_{ ext{SM}} + ext{E}_{ ext{SEV}} + ext{E}_{ ext{M}}} imes 10^{-3}$」とあるのは、「$ rac{ ext{E}_{ ext{SAC}} + ext{E}_{ ext{SV}} + ext{E}_{ ext{SW}} + ext{E}_{ ext{SL}}}{ ext{E}_{ ext{SM}} + ext{E}_{ ext{SEV}} + ext{E}_{ ext{M}}} imes 10^{-3} imes B + E_{ ext{M}}$」とする。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 (6) 「BEI の基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEI の基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 ⑦ (略) 4.・5. (略)
第二条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。 次の表により、前条の規定による改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれによる改正後欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは前条の規定による改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、前条の規定による改正後欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で前条の規定による改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
前条の規定による改正後
目次
第一章 建築士の努力義務(第一条)
第二章 建築主の基準適合義務等(第二条-第十九条)
第三章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第二十条-第二十八条)
第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第二十九条-第五十九条)
第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(第六十条-第七十五条)
第五章 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置(第七十六条-第八十一条)
第六章 雑則(第八十二条・第八十三条)
附則
第一章 建築士の努力義務
第十一条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行うよう努めなければならない。
目次
第一章 建築主が講ずべき措置等
第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等(第一条-第十一条)
第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置(第十二条-第十五条)
第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等(第十六条-第二十一条)
第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明(第二十一条の二-第二十二条の四)
第五節 削除
第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第二十三条-第二十九条)
第三章 建築物エネルギー消費性能に係る認定等(第三十条-第三十三条)
第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第三十四条-第六十四条)
第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(第六十五条-第八十条)
第四章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置(第八十条の二-第八十条の七)
第五章 雑則(第八十一条-第八十二条)
附則
(新設)
(新設)
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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