建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.9
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前二項の上欄に掲げる建築
物以外の建築物
二 (略)
(登録の要件等)
第四十三条 国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合し
ているときは、その登録をしなければならない。
一 (略)
二 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
イ 適合性判定員(第四十条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条
第二項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判
定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上
の実務の経験を有する者
ロ (略)
三 (略)
2 (略)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十五条 講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件
並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一 第四十条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とす
ること。
二~十 (略)
(判定の業務の実施基準)
第五十六条 法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(第四十条第一号に定める者にあつ
ては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適
合性判定員講習を修了していない者にあつては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表
の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画
に関する書類をもって行うこと。
二~五 (略)
様式第一(第一条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第五面)
[非住宅部分に関する事項]
【1. 非住宅部分の用途】~【3. 基準省令附則第3条又は令和4年改正基準省令附則第
2項の適用の有無】 (略)
【4. 非住宅部分のエネルギー消費性能】
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
一 前二項の下欄に掲げる者
二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する
者
二 (略)
(登録の要件等)
第四十三条 国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合し
ているときは、その登録をしなければならない。
一 (略)
二 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
イ 適合性判定員として三年以上の実務の経験を有する者
ロ (略)
三 (略)
2 (略)
(講習事務の実施に係る義務)
第四十五条 講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件
並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
一 第四十条第一号イからニまでのいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
二~十 (略)
(判定の業務の実施基準)
第五十六条 法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書
類をもって行うこと。