府省令令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
号外p.35
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第156号
- 省庁
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.35
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第二十八条
法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない
建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八
項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十五条の軽微な
変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
(削る)
第二十七条
第二十四条の規定は、法第三十一条第一項の変更の認定について準用する。この場
合において、第二十四条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準
用する法第三十条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用
する法第三十条第四項」と、同条第二項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十
一」と、「法第三十条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」
と読み替えるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第二十六条
法第三十一条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十九に
よる申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十条第一項に規定する図書(法第二十九条第三項
の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合に
あっては、第二十三条第二項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これ
らを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、第二十条第一項の表中「法第
三十条第一項第一号」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第一項第
一号」とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十五条
法第三十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変
更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十条第一項各号に掲げる基準に適合する
ことが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査
を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において
準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第二十四条
所管行政庁は、法第三十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第
五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による
確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第二十八による通知書に第二十条第一項の申請書の副本(法第三十
条第五項の場合にあっては、第二十条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその
添付図書を添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第二十三条
法第三十一条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十五に
よる申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十三条第一項に規定する図書(法第三十四条第三
項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合に
あっては、第二十四条の三第一項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、
これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、第二十三条第一項の表中
「法第三十五条第一項第一号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五
条第一項第一号」とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十二条
第二十五条の規定は、法第三十六条第一項の変更の認定について準用する。この場
合において、第二十五条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準
用する法第三十五条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十六条第二項において準
用する法第三十五条第四項」と、同条第二項中「別記様式第三十四」とあるのは「別記様式第三
十六」と、「法第三十五条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十
五条第五項」と読み替えるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第二十九条
法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない
建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八
項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十六条の軽微な
変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
第三章
建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)
第三十条
法第四十一条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の
認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ
第一条第一項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
(削る)
第二十六条
法第三十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変
更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合す
ることが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審
査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項におい
て準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第二十五条
所管行政庁は、法第三十五条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条
第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定によ
る確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第三十四による通知書に第二十三条第一項の申請書の副本(法第三
十五条第五項の場合にあっては、第二十三条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添え
られた添付図書を添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
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