建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.27-28
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条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第三項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。5 前条の規定は、法第十三条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「第三条第一項若しくは第四条第一項」とあるのは、「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項若しくは第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。(委任の公示)第十条 法第十四条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。第十一条 (略)(立入検査の証明書)第十二条 法第十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。(軽微な変更に関する証明書の交付)第十三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第五条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。(削る)
七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。5 前条の規定は、法第十三条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「第一条第一項若しくは第二条第一項」とあるのは、「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項若しくは第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。(委任の公示)第八条 法第十五条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。第九条 (略)(立入検査の証明書)第十条 法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。(軽微な変更に関する証明書の交付)第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第三条(第七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置(建築物の建築に関する届出)第十二条 法第十九条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同条第一項前段の建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書、その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び届出に係る建築物と他の建築物との別エネルギー消費性能確保設備の位置 |
| (ろ) | 機器表 | 各種計算書 | 各部詳細図 | 断面図又は矩計図 | 立面図 | 用途別床面積表 | 床面積求積図 | 各階平面図 | 仕様書(仕上げ表を含む。) |
| 空気調和設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備 |
| 部材の種別及び寸法 | エネルギー消費性能確保設備の種別 | 縮尺及び方位 | 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | 壁の位置及び種類 | 開口部の位置及び構造 | エネルギー消費性能確保設備の位置 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 用途別の床面積 | 縮尺 | 外壁及び開口部の位置 | エネルギー消費性能確保設備の位置 | 縮尺 | 建築物の高さ | 外壁及び屋根の構造 | 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | 小屋裏の構造 | 各階の天井の高さ及び構造 | 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | 縮尺 | 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 |